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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年3月11日更新 <外部リンク>

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

対象となる方

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が基準以下の方。

(各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校になります。)

 

対象となる所得のめやす

対象となる方本人の前年所得が、128万円以下であること。(令和3年度分から適用)
なお、令和2年度分以前の学生納付特例は、118万円を所得基準額として適用します。
※本人に扶養している親族がいる場合は、人数×38万円が加算されます。また、本人が社会保険料等を納めていた場合も加算されますので、詳しくはお問い合わせください。

 

申請できる期間

  • 過去期間  申請書が受理された月から2年1か月前(すでに国民年金保険料が納付済みの月を除く)まで
  • 将来期間  申請日の属する年の年度末まで

 

必要書類

基礎年金番号で申請する場合(本人が手続きする場合)

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(郵送で手続きする場合は、必ずコピーを添付してください。)
  • 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または、在学証明書(原本)
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

 

マイナンバー(個人番号)で手続きする場合(本人が手続きする場合)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)

    ※通知カードで手続きする場合は、あわせて本人確認書類も必要です。(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)
      
    マイナンバー(個人番号)については、「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応<外部リンク>」をご覧ください。

  • 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または、在学証明書(原本)
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

 

基礎年金番号で手続きする場合(代理人が手続きする場合)

※代理人が委任者と同居の親族の場合は、「委任状」は省略できます。(ただし、別世帯の場合は必要ですので、ご注意ください。)

 

マイナンバー(個人番号)で手続きする場合(代理人が手続きする場合)

  • 戸籍謄本(法定代理人(親等)が手続きする場合に必要)
  • 委任状(夫婦等、法定代理人以外の方が手続きする場合に必要) 委任状 [PDFファイル/247KB] 委任状記入例 [PDFファイル/511KB]
  • 代理人の本人確認書類(例 運転免許証、旅券、在留カードなど)
  • 委任者の番号確認書類(例 マイナンバーカード(個人番号カード))

    マイナンバー(個人番号)については、「日本年金機構におけるマイナンバーへの対応<外部リンク>」をご覧ください。

  • 在学期間がわかる学生証のコピー(両面)または、在学証明書(原本)
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

 

失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請手続きする場合

失業による特例申請を利用される方は、あわせてこちらの書類の添付が必要です。
失業による特例申請の際の添付書類 [PDFファイル/389KB]

国民年金保険料学生納付特例申請書についてはこちら<外部リンク>

 

学生納付特例申請が承認された場合の、将来受け取る年金額について

 学生納付特例が承認された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。だだし、老齢基礎年金額には反映されません。

 詳しくはこちら 「納付」「学生納付特例」「未納」の違い [PDFファイル/91KB]

Adobe Reader<外部リンク>

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