国民年金保険料免除・納付猶予制度のご案内
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、ご本人からの申請により、国民年金保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
免除・納付猶予制度とは
免除・納付猶予の種類
免除・納付猶予制度には、次の種類があります。
- 「全額免除」本人・配偶者・世帯主の前年の所得額に応じて、国民年金保険料の全額が免除されます。
- 「一部免除」本人・配偶者・世帯主の前年の所得額に応じて、国民年金保険料の一部(4分の3・半額・4分の1)が免除されます。
- 「納付猶予」(50歳未満の方のみ対象)本人・配偶者の前年の所得額に応じて、国民年金保険料の納付が猶予されます。
基準となる所得のめやすについてはこちら所得のめやす [PDFファイル/121KB]
「全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違いについてはこちら「全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い[109KB pdfファイル]
※学生の方は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
※障害年金(障害基礎年金、障害等級が2級以上の障害厚生年金)や生活扶助を受けている方、厚生労働省令で定める施設に入所している方を対象に国民年金保険料の全額を免除する「法定免除」が利用できます。
※配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。詳しくは、川越年金事務所(電話番号049-242-2657)へお問い合わせください。
申請できる期間
- 過去期間 申請書が受理された月から2年1か月前(すでに国民年金保険料が納付済みの月を除く)まで
- 将来期間 翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで
申請手続きに必要なもの
基礎年金番号で手続きする場合(本人が手続きする場合)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(郵送で手続きをする場合は、必ず基礎年金番号が記載されたページのコピーを添付してください。)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 配偶者が別住所の場合:配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。
マイナンバー(個人番号)で手続きする場合(本人が手続きする場合)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(郵送で手続きをする場合は、必ず両面のコピーを添付してください。)
※通知カードで手続きをする場合は、あわせて本人確認書類も必要です。(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。) - 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 配偶者が別住所の場合:配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。
マイナンバー(個人番号)については、「日本年金機構におけるマイナンバー」への対応<外部リンク>をご覧ください。
基礎年金番号で手続きする場合(代理人が手続きする場合)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 委任状 ※代理人が委任者と同居の親族の場合は、「委任状」は省略できます。(ただし、別世帯の場合は必要ですので、ご注意ください。) 委任状 [PDFファイル/247KB] 委任状記入例 [PDFファイル/511KB]
- 代理人の本人確認書類(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)
- 委任者の配偶者が別住所の場合:配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。
マイナンバー(個人番号)で手続きする場合(代理人が手続きする場合)
- 委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点。(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 委任状 委任状 [PDFファイル/247KB] 委任状記入例 [PDFファイル/511KB]
- 代理人の本人確認書類(郵送で手続きをする場合は、必ずコピーを添付してください。)
- 委任者の配偶者が別住所の場合:配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード※・マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、いずれか1点
※令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として有効です。
失業・倒産・事業の廃止などを理由として手続きする場合
失業による特例申請を希望される方は、あわせてこちらの書類の添付が必要です。
失業による特例申請の際の添付書類[389KB pdfファイル]
※免除申請書は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。