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道路占用・公共物使用許可

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月25日更新 <外部リンク>

道路占用

道路の地上や地下に工作物などの物件を設けて道路を継続的に使用することを道路占用といいます。

道路占用には、上下水道や電気、ガスなどのライフラインや合併浄化槽処理水の放流などがあり、占用するためには道路管理者の許可が必要となります。

道路占用の許可基準

  • 道路法第32条・第33条、道路法施行令第7条に定められている物件であること
  • 道路の敷地以外に余地がないため、やむを得ない場合であること
  • 道路法施行令各号で定める基準に適合していること

主な占用物件の基準

浄化槽処理水の側溝放流に伴う排水管
  • 放流できるのは流末が確保された側溝で、かつ側溝断面に余裕があり、合併浄化槽を設置する前面に敷設されたものとします
  • 占用する取付管は、口径100ミリメートル以下のものとし、道路を横断・縦断しないこととします
  • 放流可能な浄化槽は原則10人槽以下であることとします
  • 生物化学的酸素要求量(以下BOD)除去率90%以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日平均)以下の機能を有するものとします

     ※原則、反対側の側溝や雨水集水桝への放流はできません。

水管、下水管、ガス管等
  • 埋設管は歩道の下に埋設するものとする。既設の埋設物により困難な場合は歩道寄りに、歩車道の区別がない場合は路端寄りに埋設できる
  • 水管やガス管などの本線を埋設する場合には原則、管の頂部と路面との距離0.75メートル以下としないこととする。やむを得ない場合は距離を縮小できるが、車道0.6メートル以下歩道0.5メートル以下としないこと。
  • 下水管の本線を埋設する場合においては、管の頂部と路面との距離は1メートル以下としないこと。
  • 水道取付管の制水弁、下水道取付管の汚水桝は原則民地に取り付けること。

道路占用を受けられない物件

  • 自動販売機、置き看板、立て看板などは許可できません。また、幅員が狭い道路などで、交通に支障がでる物件も許可できません。

占用料金

坂戸市道路占用料徴収条例に基づく占用料金が必要となります。

※占用の目的により免除及び減免される場合があります。

申請書類

道路占用申請書

道路法第32条の規定により、合併浄化槽処理水の側溝放流、看板、工事用足場等の市道の占用許可を受ける際に必要な申請となります。
(「申請者控」「道路管理者決裁用」「警察協議用」「道路管理者控」「交付用」:各1部 + 添付書類:2部提出)
※合併浄化槽処理水の側溝放流の場合は、「浄化槽に関する調書」「型式適合認定書」「別添仕様書及び図面」を添付してください。

掘削を伴う工事

道路占用に関する掘削を伴う工事は、道路占用工事標準条件書及び道路占用工事指示書により実施してください。

道路占用譲渡(貸与)許可申請書

坂戸市道路占用規則第5条の規定により、道路占用者が売買等を行う場合において、道路占用の権利義務を第三者に譲渡(貸与)する際に必要な申請となります。(2部提出)

道路占用承継許可申請書

坂戸市道路占用規則第6条の規定により、道路占用者が死亡または合併によって解散した場合において、その相続人または合併後存続する法人に道路占用の権利義務を承継する際に必要な申請となります。(2部提出)

道路占用廃止届

占用の期間が満了した場合または占用を廃止した場合に必要な届出となります。(2部提出)

占用許可期間の更新

占用許可期間を、「令和5年3月31日まで」としている占用物件(道路法第36条第1項に規定する占用物件を除く。)のうち、占用料金が免除となっているものについては、占用許可期間を自動更新とさせていただきます。(更新手続きは不要です。)
※対象占用物件例:合併浄化槽処理水の側溝への放流など
​※占用を廃止するときや相続等により継承するとき又は権利を譲渡するときは、所定の手続きが必要となります。

なお、上記以外の占用物件については、占用許可期間ごとに更新手続きが必要です。

公共物使用許可

市道認定をしていない道路や水路などを使用する場合には、管理者の許可が必要となります。

申請書類

公共物(市道認定をしていない道路等)へ合併浄化槽の放流等を行う際に必要な申請となります。(2部提出)

使用許可書

※使用目的が、合併浄化槽処理水の側溝放流の場合は、「浄化槽に関する調書」「型式適合認定書」「別添仕様書及び図面」を添付してください。
※水利団体が管理する水路を使用する場合は、水利団体との協議記録を添付してください。(水利団体の有無、協議記録の様式は、坂戸市農業振興課へ確認をお願いします。)

地位承継届

権利譲渡承認申請書

廃止届

許可期間の更新

許可期間が、令和6年3月31日以降の日付となっている物件(道路法第36条第1項に規定する物件を除く。)のうち、使用料金が免除となっているものについては、許可期間を自動更新とさせていただきます。(更新手続きは不要です。)
※対象占用物件例:合併浄化槽処理水の側溝への放流など
​※使用を廃止するときや相続等により継承するとき又は権利を譲渡するときは、所定の手続きが必要となります。

なお、上記以外の物件については、許可期間ごとに更新手続きが必要です。

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