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公園に関する申請

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月3日更新 <外部リンク>

 公園は公共施設であり、誰もが利用できるオープンなスペースです。公園を独占的に使用したり、一部を占有して使用したい場合や公園内に工作物等を設置する場合には、許可を得る必要があります。

 また、一定条件のもと許可を得た場合に限り、カフェや飲食店を公園内に出店することも可能です。

 これらの許可申請について、手続き方法や使用料等の金額を内容毎に分けて以下にリンクを貼っていますので、ご確認ください。

 

公園に関する申請

キッチンカー、販売会、写真撮影(営利を伴うもの)、Cm撮影、動画撮影(営利を伴うもの)、お祭り、防災訓練等を行う場合

→​公園の使用に係る申請(キッチンカー、校外学習、写真撮影等)

 

電柱や看板等を設置する場合

公園の占用に係る申請(電柱や看板の設置等)

 

売店や飲食店等の出店、自治会による防災倉庫を設置する場合

公園施設の設置に係る申請(飲食店・売店の出店等、防災倉庫の設置)