公園の申請や証明など
公園の使用・占用等の許可申請
公園内で、次の行為を行う場合は、維持管理課へ許可の申請をしてください。
- 公園内行為許可申請
公園内で競技会、お祭り、テレビ撮影、防災訓練などの催しを行なうために公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。 - 公園占用許可申請
公園に公園施設以外の工作物などを設置し、公園を占用する場合は、公園管理者の許可を受けなければなりません。(公園内に看板や電柱などを設置する場合) - 公園施設設置許可
公園内に公園管理者以外が公園施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けなければなりません。(公園内に自治会などが防災倉庫などを設置する場合)
手続きの方法
該当する申請書をダウンロードし、維持管理課(市役所2階)に提出してください。申請書は維持管理課でも配布しています。
申請書の内容を確認した後、許可書を発行しますので、後日維持管理課まで受け取りに来ていただきます。基本的(下記の減免要件に該当しない場合)には公園使用料の支払いが必要です。なお、申請から発行まで3日程度かかります。
使用料の減免
- 公用、公共用または公共事業の場合
減免100パーセント - 災害時による一時避難地として使用する場合
減免100パーセント - 市が共催または後援する行事の場合
減免100パーセント - 小学校が郊外授業や郊外活動でしようする場合
減免100パーセント - 福祉目的で使用する場合
減免100パーセント - 自治会等の地域団体が使用し、営利を目的としない場合
減免100パーセント - 自治会等の地域団体が使用し、営利を目的とする場合
減免50パーセント
申請書様式
- 行為許可申請書[Wordファイル/32KB]
- 行為許可変更申請書[Wordファイル/31KB]
- 公園施設設置等許可申請書(占用、施設設置)[Wordファイル/37KB]
- 公園施設設置等変更許可申請書[Wordファイル/35KB]
- 使用料等の減免(還付)申請書[Wordファイル/35KB]
- 届出書(占用の廃止、工事の完了時に届出) [Wordファイル/15KB]
メールで申請される場合には、sakado62@city.sakado.lg.jpに申請書等を添付して申請してください。