公園の使用に係る申請(キッチンカー、校外学習、写真撮影等)
公園の使用に係る許可申請
公園内では申請しなくても行える行為、申請しないと行うことができない行為、そもそも禁止している行為があります。
これらを判断するための指標を以下のとおり申請者の種別毎に表にまとめておりますので、参考にしてください。
手続きの方法
【メール・郵送の場合】
- 下記から行為許可申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を添えてメール(sakado62@city.sakado.lg.jp)または坂戸市役所維持管理課公園係あて郵送で申請してください。
- 市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載されている電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます。
- 維持管理課公園係の窓口までお越しいただき、使用料を納入いただくための書類をお渡ししますので、市役所1階にあるりそな銀行の出張窓口にて使用料の納入をしていただきます。
- 使用料の納入後、維持管理課公園係の窓口にて、許可書を受領してください。
※許可書は窓口でのお渡しが基本ですが、郵送での受領をご希望の場合には、返信用封筒2通を維持管理課公園係まで郵送してください。1通目で使用料を納入いただくための書類を送付しますので、裏面に記載されている金融機関で納入してください。納入を確認した後、2通目で許可書を郵送します。
【窓口の場合】
- 下記から行為許可申請書(減免対象の場合は、使用料等の減免(還付)申請書も)をダウンロードし、必要事項を記入の上、維持管理課公園係の窓口に提出。
- 市で申請内容を審査後、問題がなければ申請書に記載されている電話番号に許可が下りた旨の連絡が来ます。
- 維持管理課公園係の窓口までお越しいただき、使用料を納入いただくための書類をお渡ししますので、市役所1階にあるりそな銀行の出張窓口にて使用料の納入をしていただきます。
- 使用料の納入後、維持管理課公園係の窓口にて、許可書を受領してください。
申請書様式
【申請様式】
【記入例】
使用料の減免
【100パーセント減免】
- 公用、公共用または公共事業の場合
- 災害時による一時避難地として使用する場合
- 市が共催または後援する行事の場合
- 小学校が校外授業や校外活動で使用する場合
- 福祉目的で使用する場合
- 自治会等の地域団体が使用し、営利を目的としない場合
【50パーセント減免】
- 自治会等の地域団体が使用し、営利を目的とする場合