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委任状への押印は原則不要とします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年2月15日更新 <外部リンク>
住宅政策課へ提出される各種認定申請、許可申請、届出等の代理申請の際に添付する委任状への押印については、原則不要としますが、申請者以外の者による申請等の場合には、委任状等の添付をお願いします。
委任状等への委任者の押印については、委任者受任者間でのトラブル防止のため双方で委任する内容も含め、押印の有無を協議し、委任内容を記載した委任状等の原本またはその写しを提出するようお願いします。

※申請内容の訂正を誰が行ったのか明らかにしたい場合は、訂正印に使用する印鑑を押印したものが望ましい。

※対象となる申請等は、添付のファイルをご確認ください。