個人の市民税
個人の市民税は、前年1年間の給与、商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、土地・建物の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人の市民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人の市民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。
このような個人の市民税は、所得に応じて負担する所得割のほか、広く均等に負担する均等割があり、これらを合わせて納めていただくものですが、均等割だけを負担する場合もあります。
納税義務者
1月1日に住所のある人が住所地の市町村に納税義務を負います。その市町村に住所がなくても、事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみの納税義務を負います。
税率
- 均等割及び森林環境税の金額
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられています。また、令和6年度からは、市・県民税の均等割と併せて森林環境税が課税されることとなりました。なお、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(地方財確法)」に基づき、均等割額が引き上げられていましたが、この特例措置は、令和5年度で終了しました。
均等割 市民税(年額) 3,000円、県民税(年額) 1,000円
森林環境税(年額)1,000円 - 所得割の税率
納税者の課税所得金額に応じて負担する税額(100円未満切捨て)です。
市民税6%、県民税4%
※土地建物及び株式の譲渡所得等がある場合は、税率が異なります。
課税対象
前年の所得(10種類の所得に分類されています。)により課税されます。所得の種類と所得金額へのリンク
所得割の課税標準
所得割の税率を乗じる対象となる所得
課税所得金額=収入金額-必要経費(給与所得は給与所得控除、公的年金等は公的年金等控除)-所得控除
必要経費
収入を得るために直接必要とされる経費のこと。(給与所得は給与所得控除、公的年金等は公的年金等控除が適用されます。)必要経費へのリンク
所得割の税額
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除
※土地建物及び株式の譲渡所得等がある場合は、計算方法が一部異なります。
課税の特例
退職所得にかかる市民税・県民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・県民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められています。課税の特例へのリンク
納期
- 普通集める(事業所得者等) 6月,8月,10月,翌年1月
- 特別集める(給与所得者) 6月から翌年5月まで年12回
- 特別集める(公的年金受給者)4月,6月,8月,10月,12月,翌年2月(特別徴収)
- ※新たに公的年金からの特別徴収が開始される方は,6月,8月(普通徴収),10月,12月,翌年2月(特別徴収)