所得の種類と所得金額
所得の種類と所得金額の計算方法
所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類されます。
事業所得(営業等・農業)
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)
「営業等所得」及び「農業所得」の2種類に分けて取り扱われています。
所得金額の計算方法
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得
建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けから生ずる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)
所得金額の計算方法
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得
公社債、預貯金の利子及び合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
所得金額の計算方法
収入金額=利子所得の金額
配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得
所得金額の計算方法
収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与などの所得
所得金額の計算方法
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
詳しくは、個人住民税の必要経費のページ内「給与所得速算表」を御覧ください。
雑所得
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得及び退職所得のいずれにも該当しない所得
例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得等)が該当します。
所得金額の計算方法
次の1~3の合計額
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公的年金等(厚生年金、国民年金など):詳しくは、個人住民税の必要経費のページ内「公的年金等速算表」を御覧ください。
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業務:総収入金額-必要経費
※副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なものをいう。 - その他(上記1、2以外のもの):総収入金額-必要経費
譲渡所得
土地、建物、借地権、株式等、ゴルフ会員権、機械などを譲渡したことによる所得
課税の特例のページ内「土地・建物等の譲渡所得の課税の特例」を併せて御参照ください。
所得金額の計算方法
収入金額-資産の取得価額などの経費-譲渡所得の特別控除額=譲渡所得の金額
特別控除額
譲渡所得の特別控除額は、50万円です。ただし、譲渡益が50万円未満の場合は、その譲渡益相当額です。
なお、収用等により資産を譲渡した場合等には、特別控除額の特例があります。
一時所得
生命保険の一時金、賞金、懸賞当せん金などの所得
所得金額の計算方法
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除額=一時所得の金額
特別控除額
一時所得の特別控除額は、50万円です。ただし、総収入金額から支出した金額を控除した残額が50万円より少ない場合には、その残額に相当する額です。
山林所得
山林の伐採による所得(伐採して譲渡したことによって生ずる所得)又は山林の譲渡による所得(伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生ずる所得)
なお、山林をその取得の日以後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は、事業所得または雑所得となります。
また、土地付きで山林を譲渡した場合には、その山林の譲渡による所得は山林所得となりますが、土地の譲渡による所得は譲渡所得となります。
所得金額の計算方法
総収入金額-必要経費-山林所得の特別控除額=山林所得の金額
特別控除
山林所得の特別控除額は、50万円です。ただし、総収入金額から必要経費を差し引いた残額が50万円より少ない場合にはその残額です。
なお、山林につき収用等があった場合には、特別控除額の特例があります。
退職所得
退職金、一時恩給などの所得
所得金額の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
※勤続年数が5年以下の役員等に該当する方等は、計算方法が異なります。
課税の特例のページ内「退職所得の課税標準の特例」を併せて御参照ください。
注意事項
総所得金額を計算する場合、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を1/2した額となります。
国税庁ホームページ内における「所得の種類と課税方法」のページ
- 所得の種類と課税方法<外部リンク>