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所得の種類と所得金額

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年9月25日更新 <外部リンク>

所得の種類と所得金額の計算方法

所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類されます。

事業所得(営業等・農業)

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)

「営業等所得」及び「農業所得」の2種類に分けて取り扱われています。

所得金額の計算方法

総収入金額-必要経費=事業所得の金額

不動産所得

建物や土地などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けから生ずる所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)

所得金額の計算方法

総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

利子所得

公社債、預貯金の利子及び合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得

所得金額の計算方法

収入金額=利子所得の金額

配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などの所得

所得金額の計算方法

収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子=配当所得の金額

給与所得

俸給、給料、賃金、歳費及び賞与などの所得

所得金額の計算方法

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

詳しくは、個人住民税の必要経費のページ内「給与所得速算表」を御覧ください。

雑所得

事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得及び退職所得のいずれにも該当しない所得

例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得等)が該当します。

所得金額の計算方法

次の1~3の合計額

  1. 公的年金等(厚生年金、国民年金など):詳しくは、個人住民税の必要経費のページ内「公的年金等速算表」を御覧ください。

  2. 業務:総収入金額-必要経費
    ※副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なものをいう。

  3. その他(上記1、2以外のもの):総収入金額-必要経費

譲渡所得

土地、建物、借地権、株式等、ゴルフ会員権、機械などを譲渡したことによる所得

課税の特例のページ内「土地・建物等の譲渡所得の課税の特例」を併せて御参照ください。

所得金額の計算方法

収入金額-資産の取得価額などの経費-譲渡所得の特別控除額=譲渡所得の金額

特別控除額

譲渡所得の特別控除額は、50万円です。ただし、譲渡益が50万円未満の場合は、その譲渡益相当額です。

なお、収用等により資産を譲渡した場合等には、特別控除額の特例があります。

一時所得

生命保険の一時金、賞金、懸賞当せん金などの所得

所得金額の計算方法

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除額=一時所得の金額

特別控除額

一時所得の特別控除額は、50万円です。ただし、総収入金額から支出した金額を控除した残額が50万円より少ない場合には、その残額に相当する額です。

山林所得

山林の伐採による所得(伐採して譲渡したことによって生ずる所得)又は山林の譲渡による所得(伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生ずる所得)

なお、山林をその取得の日以後5年以内に伐採しまたは譲渡することによる所得は、事業所得または雑所得となります。

また、土地付きで山林を譲渡した場合には、その山林の譲渡による所得は山林所得となりますが、土地の譲渡による所得は譲渡所得となります。

所得金額の計算方法

総収入金額-必要経費-山林所得の特別控除額=山林所得の金額

特別控除

山林所得の特別控除額は、50万円です。ただし、総収入金額から必要経費を差し引いた残額が50万円より少ない場合にはその残額です。

なお、山林につき収用等があった場合には、特別控除額の特例があります。

退職所得

退職金、一時恩給などの所得

所得金額の計算方法

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

※勤続年数が5年以下の役員等に該当する方等は、計算方法が異なります。

課税の特例のページ内「退職所得の課税標準の特例」を併せて御参照ください。

注意事項

総所得金額を計算する場合、譲渡所得のうち総合課税の長期のもの及び一時所得は、上記の計算式により求めた所得金額を1/2した額となります。

国税庁ホームページ内における「所得の種類と課税方法」のページ