課税の特例
退職所得の課税標準の特例
退職所得にかかる税金は所得税と同様に、退職金等の支払を受けるときに特別徴収されます。税率は、市民税・県民税所得割の税率と同じです。
- 退職日が平成24年12月31日までの方
退職所得の所得割額={(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率10%}×0.9 - 退職日が平成25年1月1日以降の方
退職所得の所得割額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率10% - 退職日が平成25年1月1日以降の方のうち勤続年数5年以内の法人役員等※の方
退職所得の所得割額=(収入金額-退職所得控除額)×税率10%
※法人役員等に該当する方
- 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役等)
- 国会議員及び地方議会議員
- 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除
退職所得控除額 | |
---|---|
20年以下のとき | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年を超えるとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げになります。
在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。
土地・建物等の譲渡所得の課税の特例
土地や建物などの資産を譲渡した場合の所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税として課税する所得税と同じです。
譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期または短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。
課税譲渡所得金額=収入金額-(譲渡した資産の取得費用+譲渡経費)-特別控除額
特別控除額:居住用財産の譲渡の場合には、一定の要件のもとに3,000万円を限度とする特別控除があり、その他収用等に係る譲渡の場合などにも特別控除があります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
所有期間 | 長期・短期の区分 | |
---|---|---|
土地・建物等 | 5年超 | 長期譲渡所得 |
5年以下 | 短期譲渡所得 |
譲渡所得の税率
区分 | 市民税 | 県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|---|
長期譲渡所得(一般) | 一律 | 3% | 2% | 15% |
優良住宅地等に係る長期譲渡所得 | 課税譲渡所得金額2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 10% |
課税譲渡所得金額2,000万円を超える部分 | 3% | 2% | 15% | |
居住用財産(10年超)に係る長期譲渡所得 | 課税譲渡所得金額6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | 10% |
課税譲渡所得金額6,000万円を超える部分 | 3% | 2% | 15% | |
短期譲渡所得(一般) | 一律 | 5.4% | 3.6% | 30% |
短期譲渡所得(軽減税率)国または地方公共団体に譲渡した場合 | 一律 | 3% | 2% | 15% |