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平成28年度税制改正の主な内容

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月27日更新 <外部リンク>

個人住民税

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

上記のいずれかを受けている者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されます。

なお、本特例の適用を受ける場合には医療費控除の適用を受けることができず、医療費控除の適用を受ける場合には本特例の適用を受けることができません。

あわせて、「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」を御参照ください。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度が導入されます。

主な適用要件

  1. 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
  2. 譲渡をした家屋または土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
  3. 譲渡価額が1億円を超えないこと。

固定資産税

農地保有に係る課税の強化・軽減

  • 所有する全農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合は、固定資産税等の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1等とする特例措置が創設されます。
  • 農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地について、通常の農地より固定資産税の評価額を引き下げます。

機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設

中小企業の生産性向上に関する法律の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行に日から30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする特例措置が創設されます。

法人住民税

消費税率10%段階の地方法人課税の偏在是正

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、法人住民税の税率引下げ分相当について、地方法人税(国税)の税率を引き上げ、地方交付税の原資とされます。

あわせて、「法人市民税の税制改正」を御参照ください。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

法人が、地域再生法の認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金を支出した場合に、通常の損金算入(寄附の約3割の負担軽減)に加えて一定の税額控除ができる措置が創設されます。

※地方交付税の不交付団体であって、東京圏・近畿圏中心部・中部圏中心部にある団体は、上記枠組みの対象となりません。

※主たる事務所の立地団体に対する寄附は対象となりません。

※地域再生法の一部改正施行日から令和2年3月31までの間に支出する寄附について適用されます。

税額控除割合が3割

損金算入措置(約3割)と併せて最大で寄附金額の約6割の負担軽減

寄附額に対する負担軽減割合
  1. 損金算入(国税+地方税):約3割
  2. 法人住民税+法人税:2割(法人税については、法人住民税で2割に達しない場合、その残額。ただし、寄附額の1割を限度)
  3. 法人事業税:1割
納税額に対する各税目の控除額の上限
  1. 法人住民税:法人住民税法人税割額の20%が上限
  2. 法人税:法人税額の5%が上限
  3. 法人事業税:法人事業税額の20%が上限

軽自動車税

自動車取得税の廃止

自動車取得税について、消費税率10%への引上げ時に廃止されます。

軽自動車税における環境性能割の創設

軽自動車税において、自動車の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割が、消費税率10%への引上げ時から導入されます。

環境性能割においては、税率適用基準として平成32年度燃費基準を用いるとともに、平成27年度燃費基準も一部用いることで、自動車の消費の喚起、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入を通じた負担の軽減を図ります。

詳細については、「軽自動車税(環境性能割)の概要」を御参照ください。

主な税負担軽減措置等

固定資産税等の特例措置

  • 防災上重要な道路における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために新設した電線等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創設
  • JR九州(株)の国鉄から承継した固定資産及び事業用固定資産に係る固定資産税等の課税標準の特例措置について、所要の経過措置を講じた上で廃止
  • 日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税等の課税標準の特例措置について、特例率を見直した上で2年延長
  • 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置を2年延長
  • 新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置を2年延長

以下の特例措置について、わがまち特例を導入した上で延長

  • 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置を2年延長
  • 津波対策の用に供する港湾施設等に係る課税標準の特例措置を4年延長
  • 認定誘導事業者※が取得した公共施設等に係る課税標準の特例措置を2年延長

※都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域内に誘導すべき医療施設、福祉施設等の整備計画の認定を受けた民間事業者