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法人市民税の税制改正

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率改正

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、法人住民税の税率引下げ分相当について、地方法人税(国税)の税率を引き上げ、地方交付税の原資とされます。

 このことに伴い、坂戸市では、令和元年10月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)分から税率12.1%を8.4%に、税率9.7%を6.0%に引き下げます。

法人税割の税率

区分

令和元年9月30日以前に
開始する事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

次のいずれかに該当する法人等

  • 資本金の額または出資金の額が1億円を超える場合
  • 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円を超える場合
    (資本または出資を有しない法人を含む。)

12.1%

8.4%

上記以外の法人等
(資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円以下の場合)

9.7%

6.0%

予定申告における経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられています。

 なお、均等割額の計算については、変更ありません。

法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

 (通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの改正

均等割の税率区分の基準変更

 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額になります。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率改正

 平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が「地方法人税」として国税化され、地方交付税の原資とされます。

 このことに伴い、坂戸市では、平成26年10月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)分から税率14.7%を12.1%に、税率12.3%を9.7%に引き下げます。

法人税割の税率

区分

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

次のいずれかに該当する法人等

  • 資本金の額または出資金の額が1億円を超える場合
  • 法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円を超える場合
    (資本または出資を有しない法人を含む。)

14.7%

12.1%

上記以外の法人等
(資本金の額または出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額(分割前)が400万円以下の場合)

12.3%

9.7%

予定申告における経過措置

 平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられています。

 なお、均等割額の計算については、変更ありません。

法人税割額=前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数

 (通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)