医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費※を支払った場合に、その購入費用のうち1万2千円を超える額について、所得控除を受けることができるものです(8万8千円が控除の限度額)。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。なお、より効果的なものに重点化するため、令和4年1月1日以降に購入する対象医薬品が見直されています。
詳しい内容及び対象医薬品については、厚生労働省のホームページを御覧ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年中に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行った方が対象となります。
具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当します。
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保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)診等)
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市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
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予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
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勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
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特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
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市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
※一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となりません。
申告に必要な書類
令和3年分以後の申告でセルフメディケーション税制の適用を受ける方で、令和4年1月1日以後に提出する場合は、次の1の書類
令和2年分以前の申告でセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、次の1及び2の書類
1 セルフメディケーション税制の明細書(事前に合計額をまとめていただく必要があります。)
セルフメディケーション税制の明細書の記入内容を確認するため、申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署や市から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示または提出を求める場合があります。
2 セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
2については、
- 氏名
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取組を行った年
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「事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称」または「取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名」
の記載があるものに限ります。
※令和3年分以後の申告でセルフメディケーション税制の適用を受ける方で、令和4年1月1日以後に提出する場合に、申告書への添付又は提示は不要ですが、申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署や市から提示または提出を求める場合があります。
「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の具体例
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インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
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市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
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職場で受けた定期健康診断の結果通知表(結果通知表に「定期健康診断」という名称または「勤務先名称」の記載が必要です。)
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特定健康診査の領収書または結果通知表(領収書や結果通知表に「特定健康診査」という名称または「保険者名」の記載が必要です。)
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人間ドッグやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(領収書や結果通知表に「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要です。)
3.から5.までについて、上記の記載のある領収書や結果通知表を用意できない方は、勤務先または保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
なお、結果通知表は、健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しでも差し支えありません。
注意点
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。
したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、所得税の更正の請求、所得税の修正申告、市民税・県民税申告によりこの選択を変更することはできません。
関連する法令等(令和4年4月1日現在の法令等)
- 所得税法 第73条及び第120条
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所得税法施行令 第262条
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租税特別措置法 第41条の17
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租税特別措置法施行令 第26条の27の2
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租税特別措置法施行規則 第19条の10の2
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平成28年厚生労働省告示 第178号及び第181号
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所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号) 附則第58条
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所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号) 附則第38条
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地方税法 附則第4条の4
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坂戸市税条例 附則第6条