軽自動車税(環境性能割)の概要
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、県が賦課徴収等を行います。
対象
令和元年10月1日以降に3輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車を問わず課税されます。
ただし、取得価額が50万円以下の場合、課税対象外となります。
税率
軽自動車の取得価額に次の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、自動車の燃費性能等に応じて決定されます。
排出ガス基準 |
燃費基準 |
税率 | ||
営業用 特例 |
自家用 特例 |
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天然ガス軽自動車 電気軽自動車 |
(天然ガス軽自動車のみ) H30年排出ガス基準適合 または H21年排出ガス基準10%低減達成 |
非課税 | ||
ガソリン軽自動車 | H30年排出ガス基準50%低減達成 または H17年排出ガス基準75%低減達成 |
R2年度燃費基準達成かつ R12年度燃費基準80%以上 |
非課税 | |
R2年度燃費基準達成かつ R12年度燃費基準70%以上 |
0.5% | 1% | ||
R2年度燃費基準達成かつ R12年度燃費基準60%以上 |
1% | 2% | ||
上記以外 | 2% |