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母子家庭等自立支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年3月8日更新 <外部リンク>

母子家庭の母親及び父子家庭の父親の経済的な自立を支援するために、市では、就業支援のための事業を実施しています。

 

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事につながる能力開発のために、指定した教育訓練講座を受講し修了した場合、費用の一部を支給します。

対象者

  • 坂戸市在住の方
  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準の方
  • 受講される講座が仕事に必要な方

※平成29年4月1日より、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がある方も対象となりました。

対象講座

ホームヘルパーや医療事務、デジタル分野など雇用保険制度の教育訓練給付の指定を受けている講座

支給額

指定教育訓練講座の受講料の60%(上限200,000円。12,000円以下でないこと。)
※雇用保険法による教育訓練給付(20%)を受けている方は、差額分(40%)を支給します。
手続きには、ハローワークが発行する証明書(雇用保険法による教育訓練給付を受けていることがわかる証明)が必要となります。

申請方法

必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事に有利な資格を取得するために、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業している場合、給付金を支給します。また、その修業が修了した場合に修了一時金を支給します。 

対象者

  • 坂戸市在住の方
  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準の方
  • 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方                    (令和3年度に修業を開始する方については、6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方)
  • 仕事または育児と修業の両立が困難な方

対象資格

看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業福祉士、デジタル分野の民間資格等

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

支給金額

  • 市民税非課税世帯 月額100,000円 修了一時金50,000円
  • 市民税課税世帯 月額70,500円 修了一時金25,000円

※課税世帯とは、本人及び扶養義務者(同居している親族)が課税されている場合です。

申請方法

必ず修業前の事前相談(審査)が必要になります。事前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※審査の結果、支給できない場合もあります。

母子・父子自立支援相談

母子家庭の母親及び父子家庭の父親の就業に関する相談や身近な生活相談などを専門の相談員がお伺いします。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

相談日時

原則毎週火曜日、木曜日の午前9時から午後4時まで
※お電話等でご予約ください。

場所

坂戸市役所こども支援課(1階)

相談内容

職業能力の向上、求職活動及び生活関係の相談

ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦が、疾病等により一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣して、家事等の日常生活の支援を行います。

対象者

坂戸市在住の母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦

支援内容

支援を受ける方の居宅において、家事等日常生活の支援を行います。

利用者負担額(1時間あたり)

  • 生活保護・市町村民税非課税世帯:0円
  • 児童扶養手当支給水準世帯:150円
  • 上記以外の世帯:300円

申し込み

こども支援課窓口で利用申請書の提出が必要となります。
児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書を持ってくるしてください。
※審査の結果、利用できない場合もあります。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の対策講座を受講するために要する費用の一部を支給します。

対象者

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  • 坂戸市在住であること
  • 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準であること
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認めらること
  • 過去に本事業を利用したことがないこと

対象講座

民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座(通信制講座を含む。)

支給額

受講修了時給付金

受講費用の2割(上限10万円)

講座の受講修了時に支給

合格時給付金

受講費用の4割(受講修了時給付金と併せて上限15万円)

受講終了日から起算して、2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給

申請方法

必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。