母子家庭の母親及び父子家庭の父親の経済的な自立を支援するために、市では、就業支援のための事業を実施しています。
母子家庭の母親及び父子家庭の父親に対し、個別に面接を実施し、本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、プログラムに沿った支援状況をフォローするとともに、プログラム策定により自立した後も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行います。
受付時間:毎週火曜日、木曜日(午前9時から午後4時まで)
場 所:坂戸市役所こども支援課(1階)
※あらかじめ電話での予約が必要になります。
生活や子育て、健康、収入、就業状況等
母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講する場合にその経費の一部を支給します。
市内に住所を有する(訓練修了時点で20歳未満の児童を扶養している)母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の要件の全てをみたしている方。
雇用保険法の規定による教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準ずる講座であって市長が認めるもの
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座については、厚生労働省の「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」<外部リンク>をご覧ください。
指定教育訓練講座の受講料の6割相当額(ただし、1万2千円未満は給付金の支給の対象となりません。)
※雇用保険法の規定による「教育訓練給付金」が支給される場合は、その額を差し引いた額
必ず受講申し込みの前に事前相談(審査)が必要になります。
※受講後の申請は支給の対象となりません。また、審査の結果、対象とならない場合もあります。
母子家庭の母及び父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給します。
市内に住所を有する(訓練修了時点で20歳未満の児童を扶養している)母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の要件の全てをみたしている方
※訓練促進給付金の支給は、原則として一人につき一回限りです。
就業期間(上限48か月)について、訓練促進給付金を支給します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
※市民税課税世帯とは、本人及び扶養義務者(同居している親族)が課税されている場合です。
必ず受講申し込みの前に事前相談(審査)が必要になります。
※受講後の申請は支給の対象となりません。また、審査の結果、対象とならない場合もあります。
母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦が、疾病等により一時的に生活援助が必要な場合又は生活環境が激変し日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣して、家事等の日常生活の支援を行います。
市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、修学・疾病等により一時的に生活援助が必要な方、または生活環境が激変し日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている方
対象者の居宅において、家事等日常生活の支援を行います。
こども支援課へ申請が必要となります。
※審査の結果、利用できない場合もあります。
ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給します。
市内に住所を有する(講座修了時点で20歳未満の児童を扶養している)母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の要件の全てをみたしている方。
・母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
・対象受講者に係る当該給付金を受けたことがない方
民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座(通信制講座を含む。)であって市長が指定するもの
高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると市長が認めるひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童
支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用。ただし、以下の費用は、給付金の支給の対象となりません。
※ただし、4千円未満は給付金の支給の対象となりません。
※ただし、4千円未満は給付金の支給の対象となりません。
必ず受講申し込みの前に事前相談(審査)が必要になります。
※受講後の申請は支給の対象となりません。また、審査の結果、対象とならない場合もあります。