埼玉県司法書士会では「司法書士による新型コロナウィルスに関する生活困りごと電話相談」を受け付けています。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。
なお、お問い合わせ等については下記に記載している埼玉県司法書士会へお願いします。
添付ファイルをご参照ください。
司法書士による電話相談について [PDFファイル/700KB]
埼玉司法書士会 事務局
Tel 048-863-7861
(公財)埼玉県母子寡婦福祉連合会による「ひとり親のためのパソコン教室」が開催されます。
なお、お問い合わせ等は下記に記載している埼玉県母子寡婦福祉連合会へお願いします。
ひとり親家庭の自立促進に向け、就業に必要な技能と知識を習得し、就職活動を充実させるため。
ひとり親家庭の親または寡婦
文字入力ができる方
令和3年1月28日(木曜日)、29日(金曜日)全2日間
午前10時30分~午後3時30分
令和3年1月14日(木曜日)必着
彩の国すこやかプラザ
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
(JR与野駅西口徒歩約10分・北浦和駅徒歩約15分)
エクセルの基本操作(データ入力・編集、表の作成など)や資格取得のためのポイントを学習します。レベルに応じてグループに分かれて学習しますので、エクセル初心者のかたでも安心です。また、パソコン教室に併設して、県福祉事務所の就業支援専門員が相談に応じます。(要予約)
受講料:無料
教材費:800円
15名(応募多数の場合は抽選)
未就学児を対象とし、保育料は無料
(1)「パソコン教室(第6回)」 (2)郵便番号・住所 (3)氏名 (4)年齢 (5)電話番号
(1)~(5)を明記の上、メールまたは往復はがきでお申し込みください。
※保育を希望する場合は、「保育希望」と記入し、お子さんの性別・年齢(○才○ヶ月)も記入してください。
≪宛先≫
〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎内
公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会
e-mail info@saiboren.or.jp
Tel 048-822-1951
※メールでお申し込みの場合は、当連合会より申込受付完了のメールをいたしますので、数日たっても返信が無い場合は、埼玉県母子寡婦福祉連合会までお問い合わせください。
公益財団法人 埼玉県母子寡婦福祉連合会 担当 藤平
Tel 048-822-1951 Fax 048-822-1955
母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事につながる能力開発のために、指定した教育訓練講座を受講し修了した場合、費用の一部を支給します。
※平成29年4月1日より、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がある方も対象となりました。
ホームヘルパーや医療事務など雇用保険制度の教育訓練給付の指定を受けている講座
指定教育訓練講座の受講料の60%(上限200,000円。12,000円以下でないこと。)
※雇用保険法による教育訓練給付(20%)を受けている方は、差額分(40%)を支給します。
手続きには、ハローワークが発行する証明書(雇用保険法による教育訓練給付を受けていることがわかる証明)が必要となります。
必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所子育て支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。
母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事に有利な資格を取得するために、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業している場合、給付金を支給します。また、その修業が修了した場合に修了一時金を支給します。
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業福祉士等
修業期間の全期間(上限3年)
※課税世帯とは、本人及び扶養義務者(同居している親族)が課税されている場合です。
必ず修業前の事前相談(審査)が必要になります。事前に市役所子育て支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※審査の結果、支給できない場合もあります。
母子家庭の母親及び父子家庭の父親の就業に関する相談や身近な生活相談などを専門の相談員がお伺いします。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
原則毎週火曜日、木曜日の午前9時から午後4時まで
※お電話等でご予約ください。
坂戸市役所子育て支援課(1階)
職業能力の向上、求職活動及び生活関係の相談
母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦が、疾病等により一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣して、家事等の日常生活の支援を行います。
坂戸市在住の母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦
支援を受ける方の居宅において、家事等日常生活の支援を行います。
子育て支援課窓口で利用申請書の提出が必要となります。
児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書を持ってくるしてください。
※審査の結果、利用できない場合もあります。
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の対策講座を受講するために要する費用の一部を支給します。
次のすべての要件に該当する方が対象となります。
民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座(通信制講座を含む。)
受講費用の2割(上限10万円)
講座の受講修了時に支給
受講費用の4割(受講修了時給付金と併せて上限15万円)
受講終了日から起算して、2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給
必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所子育て支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。