母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事につながる能力開発のために、指定した教育訓練講座を受講し修了した場合、費用の一部を支給します。
ホームヘルパーや医療事務、デジタル分野など雇用保険制度の教育訓練給付の指定を受けている講座
指定教育訓練講座の受講料の60%(上限400,000円。12,000円以下でないこと。)
※雇用保険法による教育訓練給付(20%)を受けている方は、差額分(40%)を支給します。
手続きには、ハローワークが発行する証明書(雇用保険法による教育訓練給付を受けていることがわかる証明)が必要となります。
必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。
母子家庭の母親及び父子家庭の父親が仕事に有利な資格を取得するために、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業している場合、給付金を支給します。また、その修業が修了した場合に修了一時金を支給します。
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業福祉士、デジタル分野の民間資格等
修業期間の全期間(上限4年)
※課税世帯とは、本人及び扶養義務者(同居している親族)が課税されている場合です。
必ず修業前の事前相談(審査)が必要になります。事前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※審査の結果、支給できない場合もあります。
母子家庭の母親及び父子家庭の父親の就業に関する相談や身近な生活相談などを専門の相談員がお伺いします。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
原則毎週火曜日、木曜日の午前9時から午後4時まで
※お電話等でご予約ください。
坂戸市役所こども支援課(1階)
職業能力の向上、求職活動及び生活関係の相談
母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦が、疾病等により一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣して、家事等の日常生活の支援を行います。
坂戸市在住の母子家庭の母及び父子家庭の父または寡婦
支援を受ける方の居宅において、家事等日常生活の支援を行います。
こども支援課窓口で利用申請書の提出が必要となります。
児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書を提示してください。
※審査の結果、利用できない場合もあります。
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の対策講座を受講するために要する費用の一部を支給します。
次のすべての要件に該当する方が対象となります。
民間事業者等が実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座(通信制講座を含む。)
・通信制の場合
受講費用の4割(上限10万円)
・通学の場合または通学及び通信制を併用する場合
受講費用の4割(上限20万円)
・通信制の場合
受講費用の5割(受講開始時給付金及び合格時給付金を合わせて上限12万5千円)
・通学の場合または通学及び通信制を併用する場合
受講費用の5割(受講開始時給付金及び合格時給付金を合わせて上限25万円)
・通信制の場合
受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金を合わせて上限15万円)
・通学の場合または通学及び通信制を併用する場合
受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金を合わせて上限30万円)
受講終了日から起算して、2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給
必ず受講前の事前相談(審査)が必要になります。受講申し込みの前に市役所こども支援課へ相談し、その後、申請の手続きとなります。
※受講後の申請は、支給の対象となりません。また、審査の結果、支給できない場合もあります。