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児童扶養手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新 <外部リンク>

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方や、児童を育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

受給要件

次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

​※婚姻には、婚姻届を提出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。 

手当を受けられない場合

受給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは手当を受けられません。

  1. 申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 父または母と生計を同じくしているとき(その者が政令で定める障害の状態にあるときを除く)
  4. 父または母の配偶者に養育されているとき(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)
  5. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  6. 児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき

支給対象期間

児童が18歳になった年の年度末(3月31日)まで
※児童が政令で定める障害にある場合は20歳未満まで

手当額等

令和6年11月1日から第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられました。

令和6年度の手当額(令和6年11月分以降)

児童の人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
2人目以降加算額 10,750円 10,740円~5,380円

支給回数と支給日

  • 1年に6回(2か月分ずつ)5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日に支給します。
    ※11日が土日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日になります。

所得制限

申請者、その配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得額により、手当額に制限があります。所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。

令和6年11月1日から受給資格者本人の全部支給及び一部支給にかかる所得制限限度額が引上げられました。

令和6年度 所得制限限度額(令和6年11月以降)

扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

※ここでいう所得額とは収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得額から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

申請(新規認定)手続き

手当を受けるためには、坂戸市役所こども支援課窓口にて申請が必要です。

必要書類

  1. 申請者本人名義の通帳またはキャッシュカード
  2. 申請者および児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日が記載されたもの)
    ※離婚後で戸籍ができていない場合、離婚届の受理証明で仮受付が可能。のちに戸籍謄本の提出が必要。
  3. 申請者および対象児童の個人番号が確認できるもの
    ※扶養義務者・配偶者のものが必要な場合があります。
  4. 公的年金等の受給状況が確認できるもの(請求者、配偶者または児童が公的年金等の受給者の場合)
  5. その他

現況届

児童扶養手当受給者(支給停止者も含む)は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要となります。
受給者、扶養義務者等の所得および受給資格を確認し、その年の11月以降の手当額が決定されます。

その他届出が必要なとき

  • ​婚姻した場合(事実婚含む)
  • 児童を養育しなくなった場合
  • 住所・電話番号を変更した場合
  • 振込先金融機関・口座番号等を変更する場合
  • 受給資格者や児童の氏名を変更した場合
  • 証書を亡失した場合
  • 父、母または児童の障害の有期を更新する場合
  • 在留期間を更新した場合
  • 対象となる児童の数が増減した場合
  • 所得更正(修正申告)をした場合
  • 世帯状況が変更となった場合
  • 支給事由が変更となった場合
  • 公的年金給付等に変更がある場合

​​​児童扶養手当の支給制度は、戸籍上は離婚(婚姻していない)状態であっても、親族以外の異性との同居や援助等がある場合には、事実上の婚姻とみなされ支給の対象でなくなります。状況に変更がありましたら、お早めにお手続きをお願いいたします。なお、資格がないのに手当を受給していた場合には、手当を返還していただきます。

手当の一部支給停止措置

平成20年4月以降、児童扶養手当支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過した(3歳未満の児童を監護する場合、満3歳翌月から起算して)ときは、手当の一部を支給停止することになります。ただし、次に該当する場合で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出があった受給者は適用されません。

  1. 就業している
  2. 求職活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護を行う必要があるため就業が困難

対象の方には、事前に通知を郵送しますので、期限までに証明書類を添付して提出してください。(2回目以降は現況届と一緒に提出が必要です。)