児童扶養手当は、父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方や、児童を育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
次のいずれかに該当する児童を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
※婚姻には、婚姻届を提出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
受給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは手当を受けられません。
児童が18歳になった年の年度末(3月31日)まで
※児童が政令で定める障害にある場合は20歳未満まで
児童の人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
1人の場合 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2人目加算額 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
3人目以降加算額 | 6,250円(1人につき) |
6,240円~3,130円(1人につき) |
申請者、その配偶者及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得額により、手当額に制限があります。所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※ここでいう所得額とは収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得額から一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
手当を受けるためには、坂戸市役所こども支援課窓口にて申請が必要です。
児童扶養手当受給者(支給停止者も含む)は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要となります。
受給者、扶養義務者等の所得および受給資格を確認し、その年の11月以降の手当額が決定されます。
児童扶養手当の支給制度は、戸籍上は離婚(婚姻していない)状態であっても、親族以外の異性との同居や援助等がある場合には、事実上の婚姻とみなされ支給の対象でなくなります。状況に変更がありましたら、お早めにお手続きをお願いいたします。なお、資格がないのに手当を受給していた場合には、手当を返還していただきます。
平成20年4月以降、児童扶養手当支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過した(3歳未満の児童を監護する場合、満3歳翌月から起算して)ときは、手当の一部を支給停止することになります。ただし、次に該当する場合で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出があった受給者は適用されません。
対象の方には、事前に通知を郵送しますので、期限までに証明書類を添付して提出してください。(2回目以降は現況届と一緒に提出が必要です。)