坂戸市では、母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等で子どもを育てている方に保険診療に基づく医療費の一部負担金等を支給しています。この制度の支給を受けるには、あらかじめ市役所こども支援課にご相談のうえ、必要書類を揃えていただき、受給資格を登録する必要があります。
次のいずれかに該当する児童を養育している家庭
住所が坂戸市にあり、国民健康保険や社会保険等に加入している、ひとり親家庭等の18歳以下の児童(一定の障害のある児童は20歳未満まで)とその父・母または養育者
※生活保護を受けている世帯や重度心身障害者医療費の対象になっている方、施設に入所している方は本制度の対象となりません。
※外国人については、短期滞在など在留期間がない方は本制度の対象となりません。
この支給を受けるには、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※ただし次のことに、ご注意ください。
※医療機関等とは病院、処方せん薬局、歯科医院です。(接骨院・整骨院は含まれませんので、窓口で医療費を支払っていただき、市に申請してください。)
県外の医療機関や、埼玉県内でも指定のない医療機関で受診した場合は、窓口で医療費を支払っていただき市へ申請していただく必要があります。
※ただし、入院や高額療養費に該当する医療費の申請や、その他確認が必要な申請については、支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
その際、申請書を市役所または出張所へ提出される場合は、診療月の翌月以降に提出してください。(医療費は月ごとに集計する為、受診された月にはお預かりすることができませんのでご了承ください。)
※申請書は、市役所こども支援課、各出張所にもあります。
※多くの場合、児童扶養手当も手続きが必要となりますので、そちらもご確認ください。 児童扶養手当(リンク)
※加入医療保険が変更となった場合は、受給者様とお子様の新しい加入医療保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証等)の写しを添付してください。
※現受給者の口座のみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。直近の支払いには間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
※申請する方は、再交付する方の加入医療保険情報がわかるものの写しを添付してください。
月ごと、医療機関ごとに申請書を作成してください。
また、受診月の翌月以降にご提出をお願いいたします。
原則、受付日の翌月の支給となります。
※1枚の申請書で21,000円以上の金額の場合、追加資料の提出を求めたり、支払に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
※ひとり親家庭等医療費の支給申請は、医療機関等での支払いから5年間請求ができます。
ひとり親家庭等医療費は、皆さんから納めていただいた税金でまかなわれています。制度の安定運営のため、普段の健康管理や医療費を大切に使うなどの行動を心掛けていきましょう。
坂戸市では、デジタル庁が開発した情報連携機能を有するシステム PMH(Public Medical Hub)をの運用を令和8年4月1日より開始しています。
マイナ保険証を利用して埼玉県内のPMH対応医療機関・薬局等を受診する際に、窓口で紙の受給者証を提示しなくても、マイナンバーカードを利用して、医療費助成制度を受けることができるようになります。
詳細については、以下のページをご確認ください。