坂戸市では、母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等で子どもを育てている方に保険診療に基づく医療費の一部負担金等を支給しています。この制度の支給を受けるには、あらかじめ市役所こども支援課にご相談のうえ、必要書類を揃えていただき、受給資格を登録する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、市役所窓口に来庁して請求していただいている手続きの一部について、郵送による受付を実施しております。
個人の状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にこども支援課にお問い合わせください。
また、書類のご提出後、必要に応じてお電話等で内容を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、郵送事故による不着や遅延等の責任は一切負えませんので、特定記録・簡易書留など記録に残る方法で郵送されることをお勧めします。
※多くの場合、児童扶養手当も手続きが必要となりますので、そちらもご確認ください。 児童扶養手当(リンク)
認定請求については、申請者の状況により様々な書類が必要となります。郵送での申請の際は、必ず事前にこども支援課へご連絡をお願いいたします。ご連絡をいただいた後に状況を確認させていただき、必要書類を送付させていただきます。(Tel049-283-1331 内線429)
また、ご提出された書類に基づき、お電話等でお問い合わせさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※保険証の変更の場合は、受給者様とお子様の新しい保険証の写しを添付してください。
※現受給者の口座のみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。直近の支払いには間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
※申請する方は、再交付する方の保険証の写し添付してください。
月ごと、医療機関ごとに申請書を作成してください。
また、受診月の翌月以降にご提出をお願いいたします。
原則、受付日の翌月の支給となります。
※1枚の申請書で21,000円以上の金額の場合、追加資料の提出を求めたり、支払に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
※ひとり親家庭等医療費の支給申請は、医療機関等での支払いから5年間請求ができます。新型コロナウイルスの影響で、様々な事務に支障が生じる可能性がございますので、お急ぎでない支給申請については、コロナウイルスの終息後にご提出いただくなど、可能な範囲でご配慮をお願いいたします。
ひとり親家庭等医療費につきましては、事由発生日(出生日や転入日)から15日以内にはお手続きをいただく必要がありますが、郵送での申請をご希望の場合には、ご相談いただいた日を申請日とするよう対応させていただきます。
※申請日については、審査をした上で受給要件等問題ないと認めた場合に限ります。
次のいずれかに該当する児童を養育している家庭
住所が坂戸市にあり、国民健康保険や社会保険等に加入している、ひとり親家庭等の18歳以下の児童(一定の障害のある児童は20歳未満まで)とその父・母または養育者
※生活保護を受けている世帯や重度心身障害者医療費の対象になっている方、施設に入所している方は本制度の対象となりません。
※外国人については、短期滞在など在留期間がない方は本制度の対象となりません。
この支給を受けるには、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※ただし次のことに、ご注意ください。
※医療機関等とは病院、処方せん薬局、歯科医院です。(接骨院・整骨院は含まれませんので、窓口で医療費を支払っていただき、市に申請してください。)
県外の医療機関や、埼玉県内でも指定のない医療機関で受診した場合は、窓口で医療費を支払っていただき市へ申請していただく必要があります。
※ただし、入院や高額療養費に該当する医療費の申請や、その他確認が必要な申請については、支給までに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
その際、申請書を市役所または出張所へ提出される場合は、診療月の翌月以降に提出してください。(医療費は月ごとに集計する為、受診された月にはお預かりすることができませんのでご了承ください。)
※申請書は、市役所こども支援課、各出張所にもあります。
ひとり親家庭等医療費は、皆さんから納めていただいた税金でまかなわれています。制度の安定運営のため、普段の健康管理や医療費を大切に使うなどの行動を心掛けていきましょう。