【選挙】18歳未満ですが、選挙の手伝いはできますか?
選挙権年齢は満18歳以上です(公職選挙法が平成28年6月19日に施行され、施行日後に公示される国政選挙から選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。)。
Q 18歳未満ですが、選挙の手伝いはできますか?
A 選挙運動に当たる手伝いは、できません。
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に有利な行為」を選挙運動といいますが、18歳未満の方が選挙運動をすることは禁止されています。
たとえば、18歳未満の方が選挙運動用自動車に乗り投票を呼びかける車上運動員(いわゆる、うぐいす嬢)や街頭演説で投票を呼びかける運動員等になることは、禁止された選挙運動にあたります。
また、選挙の手伝いではなくても、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、Twitter・Facebook・LINE等のSNS等)で、選挙運動メッセージを書き込む等、選挙運動に当たる行為はできません。
ただし、選挙運動に当たらない単純な労務であれば、差し支えない場合もあります。