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インターネットを利用した選挙運動

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

 インターネットを利用する選挙運動については、平成25年5月26日に公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から一部、解禁されました。

選挙運動について

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為とされています。
  • 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までに限り、行うことができます。

可能となる選挙運動の例

  • ホームページ、ブログ、SNS(Facebook、Twitter等)に、選挙運動メッセージを書き込むこと。(ページ内に、電子メールアドレス等の表示を要します。)
  • 他人の選挙運動の様子を、動画共有サイトに投稿すること。
  • 候補者または政党等が、選挙運動メッセージを含む電子メールを送ること。(候補者または政党等以外の第三者は送ることはできません。また、あらかじめ受信者の同意等を要します。)

引き続き規制される選挙運動の例

  • 選挙運動メッセージが書き込まれたホームページや電子メール及び添付された選挙運動用ビラやポスターを紙に印刷して頒布する(配布する)こと。
  • 候補者または政党等以外の第三者が、選挙運動メッセージを含む電子メールを送ること。(送付された電子メールを転送することも含まれます。)

年齢満18歳未満の方は、選挙運動をすることができません

インターネットを使った選挙運動は解禁されますが、年齢満18歳未満の方は選挙運動をすることができません。

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