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選挙運動と政治活動

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年5月17日更新 <外部リンク>

 「選挙運動」とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をいいます。
 選挙運動は、その期間や方法等、公職選挙法により規制されます。

 「政治活動」とは、政治上の目的をもって行われるすべての行為から選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為をいいます。
 政治活動は、原則として自由ですが、一定の期間や方法等によっては、公職選挙法により規制されることがあります。

選挙運動と政治活動の主な具体例

選挙運動と政治活動の主な具体例は、次のとおりです。なお、選挙の種類により、方法・数量・規格の制限が異なります。

選挙運動

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用葉書の使用
  • 新聞広告
  • 選挙運動用ビラの頒布(衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  • 選挙公報
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

※インターネットを利用した選挙運動については、インターネットを利用した選挙運動のページをご覧ください。

政治活動

  • 議会報告演説会(開催ポスターの掲示を含む。)
  • 時局演説会(開催ポスターの掲示を含む。)

選挙運動ができる期間

公示日(告示日)の立候補届出後から、投票日の前日(24時)までに限り、行うことができます。
それ以外の期間、立候補届出前に選挙運動を行うことはできません。

選挙運動ができない人

選挙運動は、原則として誰でも行うことができますが、例外的に次の人は選挙運動を行うことができません。

公職選挙法による制限

  • 年齢満18歳未満の者
  • 公職選挙法または政治資金規正法の規定により、選挙権及び被選挙権を有しない者
  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長) 在職中の関係区域内での選挙運動
  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員等)
  • 特別職の国家公務員及び地方公務員(民生委員、保護司、教育委員、監査委員、農業委員等) 地位利用による選挙運動
  • 一般職の国家公務員及び地方公務員 地位利用による選挙運動
  • 教育者 地位利用による選挙運動

他の法令による制限

  • 一般職の国家公務員
  • 一般職の地方公務員 管轄区域内での選挙運動
  • 人事委員会委員、公平委員会委員等 管轄区域内での選挙運動
  • 公立学校の教育公務員
  • 教育委員
  • 民生委員、人権擁護委員 地位利用による選挙運動