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情報が公開・開示されるまで

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

情報が公開・開示されるまでの一般的な流れを紹介します。

情報公開請求・保有個人情報開示請求

請求書に住所、氏名、公開・開示請求をしたい情報など必要な事項を記入し、市役所3階庶務課情報公開等受付窓口へ提出してください。
必要とする情報の件名がよく分らない場合には、窓口の職員にご相談ください。

請求に対する決定

請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは60日を限度に延長することがあります。)以内に公開・開示できるか、できないかの決定をし、文書で通知します。

公開・開示できる場合(公開決定・開示決定)

公開・開示の実施

公開・開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。
写しの交付を希望される場合は、必要な費用を負担していただきます。

公開・開示できない場合(非公開決定・不開示決定)

決定に不服のあるとき

決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求については、情報公開・個人情報保護審査会が審査します。

情報公開・個人情報保護審査会

審査請求を公正に審査するための弁護士など識見を有する3人以内の委員で構成される機関で、客観的な立場から公開・開示とすべきか非公開・不開示とすべきかなどの判断をし、その内容を実施機関へ答申します。

審査請求に対する裁決

実施機関は、審査会の答申を尊重し、公開・開示できるかできないかの裁決を行い、文書で通知します。