ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

情報公開制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

情報公開制度は、市が持っている情報を市民の皆さんの請求により公開する制度です。この制度の実施により、市政がより一層開かれたものとなり、市民の皆さんと市政との信頼関係が強化され、公正な市政を運営していくことを目指しています。

情報公開制度を実施する市の機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

公開請求をできる方

次のいずれかに該当する方が、請求することができます。

  1. 市内に住所のある方
  2. 市内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
  3. 市内の事務所や事業所に勤務している方
  4. 市内の学校に在学している方
  5. 市の事務事業に利害関係のある方

これらに該当しない方からの公開の申出に対しても、公開に応じるよう努めます。

なお、実施機関が公平委員会の場合は、公平委員会を構成する団体の区域内に住む方なども請求することができす。

公開請求できる情報

実施機関の職員が平成12年4月1日以後に職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されているものであって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。平成12年3月31日以前の情報についても、できる限り提供するよう努めます。

なお、実施機関が公平委員会の場合は、平成28年4月1日以後に職務上作成し、または取得したものになります。平成28年3月31日以前の情報についても、できる限り提供するよう努めます。

※住民基本台帳の閲覧や戸籍簿などの謄本・抄本、証明書の交付などのように、既にほかの法令等で手続が定められているものについては、この制度が適用されず、それぞれの法令等で定められた手続で利用できます。

公開できない情報

情報公開制度では、市が持っている情報は公開することが原則です。しかし、次の情報については、例外として非公開となります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  2. 公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
  3. 公開することにより、国等との協力関係または信頼関係を損なうおそれのある情報
  4. 公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められる情報
  5. 意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれのある情報
  6. 公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  7. 法令や条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

なお、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します。(期間経過後の公開)
また、1つの情報に非公開となる情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は公開します。(一部公開)

請求の方法等

情報公開の請求

情報公開の請求は、市役所3階庶務課情報公開窓口で受け付けます。請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは60日を限度に延長することがあります。)以内に公開できるか、できないかの決定をし、文書で通知します。

※情報が公開される一般的な流れについては、情報が公開・開示されるまでをご覧ください。

費用

情報公開に係る手数料は無料ですが、情報の写し(コピー)を必要とされる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、情報の写し(コピー)の郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵便料金を負担していただきます。

  • 写しの作成に要する費用A列3番以下の場合
     1枚10円
  • その他の場合
     実費相当額
  • 写しの送付に要する費用
     郵便料金の額

一部公開・非公開の決定に不服がある場合

情報公開請求に対する決定について不服がある場合、請求者は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて公開・非公開の裁決をします。