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個人情報保護制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

個人情報保護制度は、市が持っている個人情報全般について適正な取扱いについての基本的なルールを定めるとともに、自己に関する情報の流れをコントロールする権利(市が持っている自分の情報を見たり、訂正したりする権利)を保障する制度です。

個人情報保護制度を実施する市の機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

個人情報を取り扱うためのルール

個人情報を適正に取り扱うために3つのルールを定めています。

  1. 個人情報を収集する場合は、原則として、本人から直接収集します。
  2. 個人情報を利用する場合は、原則として、収集した目的以外の利用及び外部への提供はしません。
  3. 個人情報を保管する場合は、常に正確で最新な状態を保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人の情報は適正に廃棄します。

開示請求等ができる方

実施機関に自己情報を収集、利用または保管されている方(市内に住所を有していない方も該当します。)

請求できる内容

市が保有している自己情報については、開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求ができます。

開示請求

自己情報の閲覧または写しの交付

訂正請求

自己情報について事実と異なる記載があるときの訂正

削除請求

自己情報が条例の規定に基づかないで収集されたときの削除

目的外利用等の中止請求

自己情報が条例の規定に基づかない目的外利用や外部提供をされているときの中止

開示できない情報

個人情報保護制度では、自己情報は開示することが原則です。しかし、次の情報については、例外として不開示となります。

  1. 法令、条例等の規定により、開示することができないとされている情報
  2. 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる情報
  3. 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められる情報
  4. 開示することにより、実施機関の公正または適正な行政執行が妨げられるおそれがあると認められる情報
  5. 開示することにより、国等との協力関係または信頼関係を損なうおそれがあると認められる情報
  6. 開示することにより、人の生命、身体、生活または財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

請求の方法等

個人情報の開示の請求

個人情報の開示の請求は、市役所3階庶務課情報公開等受付窓口で受け付けます。請求書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。請求の際には本人確認のため、免許証などの証明書が必要となります。

請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは60日を限度に延長することがあります。)以内に開示できるか、できないかの決定をし、文書で通知します。

情報が開示される一般的な流れはこちら

個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止の請求

個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止の請求は、市役所3階庶務課情報公開等受付窓口で受け付けます。請求書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。請求の際には、事実確認のための書類をあわせて提出していただきます。

個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止は、事実確認をした後に実施します。実施後、請求者へ文書により通知します。

費用

個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求に係る手数料は無料ですが、情報の写し(コピー)を必要とされる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、情報の写し(コピー)の郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵便料金を負担していただきます。

  • 写しの作成に要する費用A列3番以下の場合
    1枚10円
  • その他の場合
    実費相当額
  • 写しの送付に要する費用
    郵便料金の額

一部開示・不開示等の決定に不服がある場合

個人情報の開示等の請求に対する決定について不服がある場合、請求者は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示・不開示の裁決をします。