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個人情報保護制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、自己に関する情報の流れをコントロールする権利(市が持っている自分の情報を見たり、訂正したりする権利)を保障する制度です。

個人情報とは

氏名、住所、生年月日、職業、収入、資産など、生存する個人に関するあらゆる情報のうち、特定の個人が識別される(誰に関する情報か分かる)ものをいいます。

個人情報を保有する機関(実施機関)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会(坂戸市議会の個人情報の保護に関する条例に基づきます。)

個人情報保護制度の主な内容

市が取り扱う個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、次のように管理します。

  • 個人情報の保有は、法律または条例の定める事務を遂行するために、必要な範囲内に限って行います。
  • 個人情報を保有するに当たっては、利用目的を整理し、説明ができるようにします。
  • 原則として、利用目的以外での利用や外部への提供を行わないものとし、一定の制限を設けます。
  • 既に保有している個人情報は、正確性を保つため内容の更新に努めます。
  • 個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失を防止するため、安全管理体制を整備し、適正な管理を行います。
  • 個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報保護に関する必要な措置を講じます。
  • 1,000件以上のまとまった個人情報を取り扱う場合は、個人情報ファイル簿を作成し、公表します。

開示できない情報

個人情報保護制度では、自己情報は開示することが原則です。しかし、次の情報については、例外として不開示となります。※個人情報の保護に関する法律より抜粋

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報や特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報。
    ただし、次に掲げる情報を除く。
    1. 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
    2. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
    3. 当該情報が公務員等の職務の遂行に係る情報である場合、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  3. 法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
    ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
    1. 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    2. 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  4. 開示することにより、国等との信頼関係を損なうおそれがあると認められる情報
  5. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
  6. 行政機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  7. 開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    1. 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    2. 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、行政機関等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    3. 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    4. 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    5. 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

個人情報の開示・訂正・利用停止等

  • 市の機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
  • 市の機関が保有する自己の個人情報に事実の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
  • 市の機関が保有する自己の個人情報が、適正な保有や利用がされていないとき、外部提供の禁止に違反して提供されているときは、利用の停止や消去を請求することができます。

開示請求のできる人

  1. 本人
  2. 法定代理人(未成年者の保護者、成年被後見人における成年後見人)
  3. 本人の委任による代理人(ただし、本人の権利利益を保護するため、代理人資格の確認手続きは厳格に行います。)

開示などの請求方法

開示などの請求は、市役所3階庶務課情報公開等受付窓口で受け付けます。請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。

請求書を受理した日から30日(やむを得ない理由があるときは60日を限度に延長することがあります。)以内に開示できるか、できないかの決定をし、文書で通知します。

※情報が開示される一般的な流れについては、情報が公開・開示されるまでをご覧ください。

費用

個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求に係る手数料は無料ですが、情報の写し(コピー)を必要とされる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、情報の写し(コピー)の郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵便料金を負担していただきます。

  • 写しの作成に要する費用A列3番以下の場合
    1枚10円
  • その他の場合
    実費相当額
  • 写しの送付に要する費用
    郵便料金の額

部分開示・不開示の決定に不服がある場合

個人情報の開示等の請求に対する決定について不服がある場合、請求者は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があったときは、実施機関は情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて開示・不開示等の裁決をします。