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農地の転用(農地法第4条・第5条)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

農地の転用には届出または申請の手続きが必要です(農地法第4条・第5条)

 農地の転用とは、農地を農地以外の用途で利用することです。例えば、農地に住宅等の建物を建築したり、駐車場や資材置場などとしたりして利用することです。農地の転用を行う場合には、あらかじめ農地法に基づく手続きを完了しておく必要があります。
 農地の所有者自らが農地の転用を行う場合は「農地法第4条」の、農地の所有者以外の者が、農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用を行う場合は「農地法第5条」の制限を受けることになり、市街化区域の農地は農地転用届出、市街化調整区域の農地は農地転用許可申請の手続きを行なう必要があります。

市街化区域内の農地転用届出

 市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に農地転用届出をし、受理通知書の交付を受ける必要があります。

市街化調整区域の農地転用許可申請

 市街化調整区域の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に農地転用許可申請を行い、埼玉県知事の農地転用許可書の交付を受ける必要があります。

注意

 市街化調整区域の農地を転用する場合は、農地法に基づく許可だけではなく、他法令の許認可も必要な場合がありますので、あらかじめ農業委員会にご相談ください。

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