道路工事に係る申請(事故復旧・道路工事施行承認(道路法第24条申請)・道路一時使用)
事故復旧・道路工事施行承認(道路法第24条申請)・道路一時使用
※令和6年5月7日より事故復旧に係る手続きが簡素化されました。
※事前に必ず手続き、添付図書、注意事項等について確認の上、申請をお願いいたします。
事故復旧
道路法第24条に係る申請は不要となりましたが、使用する部材等の資料の提出を求める場合がございます。
※事故などの復旧を行う際には、坂戸市と調整の上、現場の保安を行ってください。その際、保安に伴う掲示を行ってください(別紙参照)。また、事前に坂戸市で保安を行っていた場合は、保安器具を回収の上、坂戸市へ返却してください。
竣工した場合
道路工事施行承認(道路法第24条申請)
道路法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路工事(歩道の切下、道路側溝敷替等)を行う際に必要となる申請です。
- 道路工事施行承認の手続きについて [PDFファイル/57KB]
- 道路工事施行承認申請書添付図書及び注意事項など [PDFファイル/63KB]
- 道路工事施行承認申請書 [Wordファイル/43KB]
- 道路工事施行承認申請書 記入例 [PDFファイル/69KB]
変更があった場合(工事期間・工事概要の変更等)
竣工した場合
道路一時使用
道路占用に該当しない作業やイベント・お祭り、撮影等、道路や橋梁を一時的に使用するときに必要となります。
※警察の道路使用許可申請書ではないのでご注意ください。警察署から道路管理者の同意を求められている場合は、窓口でお伝えください。
お問い合わせ先
坂戸市 維持管理課 道路維持係
〒350-0292
坂戸市千代田一丁目1番1号
電話番号:049-283-1331(内線517)
メール:sakado62@city.sakado.lg.jp
※電子メールの容量が、添付ファイルを含めて、10MBを超えるとメールの受信ができません。その場合は、複数にて送付いただくか、ファイル転送サービス等をご利用して送付をお願いします。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く、12月29日~1月3日は休み)