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境界確認(境界確認申請、境界証明願)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年6月7日更新 <外部リンク>

境界確認とは

市が管理する道路や水路に接する土地に、家屋や塀などを建築する場合などで、境界が不明なときには、市と隣接者との間で境界確認をする必要があります。

境界確認は、道路と個人所有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。

境界確認の申請

土地家屋調査士等、測量成果図を作成でき、境界標等を埋設できる方を代理人とし、申請書に必要書類(案内図、公図の写、土地所有者一覧表、土地登記事項証明書、印鑑登録証明書、委任状等)を添えて維持管理課道路管理係へ提出してください。

作成にあたっては、別添「境界確認の手引き」を参照に作成してください

境界確認の関係書類

道路境界証明の申請

道路や水路の境界が確定すると、確定した成果図(以下「点の記図等」)は市が管理します。代理人によって現地を測量した結果、点の記図等と照合して一致していることが確認できた場合には境界証明書を発行します。申請書に必要書類を添えて維持管理課道路管理係へ提出してください。

にっさい花みず木地内についてもこちらの申請をしてください。

作成にあたっては、別添「境界確認の手引き」を参照に作成してください。

境界証明の関係書類

手数料

1通300円

境界確認の手引き

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