土地区画整理事業
土地区画整理法に基づき、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、土地の利用の増進を図るため土地の整形化を行い、住みやすいまちをつくるために行われる事業です。
都市計画決定された土地区画整理事業の施行区域内において、建築物の新築、増築、改築もしくは移転を行う場合、都市計画法53条に基づく許可が必要となります。
ただし、土地区画整理事業の事業認可後は土地区画整理法第76条に基づく許可が必要となりますので、ご注意ください。
土地区画整理法に基づき、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、土地の利用の増進を図るため土地の整形化を行い、住みやすいまちをつくるために行われる事業です。
都市計画決定された土地区画整理事業の施行区域内において、建築物の新築、増築、改築もしくは移転を行う場合、都市計画法53条に基づく許可が必要となります。
ただし、土地区画整理事業の事業認可後は土地区画整理法第76条に基づく許可が必要となりますので、ご注意ください。