令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る書類提出
令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る書類提出について
坂戸市の地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所で、令和4年度に介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、坂戸市へ計画書を提出してください。令和3年度に介護職員処遇改善加算等を算定している事業所が同じ区分を継続する場合であっても、届出が必要ですのでご注意ください。
1、提出書類
様 式:介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 [Excelファイル/320KB]
記入例:介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 記入例 [Excelファイル/333KB]
※上記のファイルには、介護職員処遇改善加算等と介護職員処遇改善支援補助金について処遇改善計画書を一体的に作成できるよう「(参考)補助金様式2-1」・「(参考)補助金様式2-2」が含まれています。この介護職員処遇改善支援補助金の申請先は埼玉県になりますので、補助金に係る計画書の提出及び問い合わせは埼玉県の担当課(福祉部高齢者福祉課)へお願いします。
2、提出期限
令和4年4月15日(金曜日)
※郵送の場合は必着
※年度途中に新たに介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、加算を取得する日の前々月の末日が期限です。
※介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の新規・変更については、計画書以外に「介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業)算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費(または介護予防・日常生活支援総合事業)算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。新規・変更の場合は、封筒に朱書きしてください。
3、提出方法
提出は原則、郵送でお願いいたします。
※封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係
4、特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合
事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた状態で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
5、参考
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する取扱い、基本的考え方、事務処理手順、様式例が提示されています。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.87MB]