中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しましたので公表します
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得たので、同法の規定によりその内容を公表します。
令和5年4月1日同意
坂戸市の導入促進基本計画はこちらをご覧ください。
本制度の利用を希望する事業者は、本市の導入促進基本計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を得ることが必要となります。
固定資産税の課税の軽減について
本市の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する設備の償却資産にかかる固定資産税を3年間1/2(賃上げ表明無し)か、4又は5年間1/3(賃上げ表明有り)とします。
特例措置の対象要件は次のとおりです。
対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建築附属設備(60万円以上)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
その他
この制度により先端設備等導入計画を策定し承認を得ることで、国の補助金「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)」等の優先採択等の対象となります。
様式等
「先端設備等導入計画」の作成に使用する様式等は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。