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先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得した償却資産に係る固定資産税の特例措置

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令和5年度税制改正により先端設備導入計画に係る特例措置が改正されました

 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、旧地方税法附則第64条の規定による措置は、令和4年度限りで廃止され、令和5年度から新たな特例措置が創設されました。
 (地方税法附則第15条第44項)
※ 令和5年3月31日までに取得した先端設備については、旧地方税法附則第64条の規定が適用されます。

特例措置の概要

 中小企業の前向きな設備投資及び賃上げを後押しするため、中小事業者等が、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づき本市が策定した導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして坂戸市から認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された生産性向上に資する一定の先端設備を取得した場合、先端設備に係る固定資産税が軽減されます。
​ 本市導入促進基本計画については、こちらをご覧ください。

中小事業者等

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000以下の個人

※ 発行済み株式の総数の2分の1以上の同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。

一定の先端設備

 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

  • 機械装置(最低取得価格 160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(最低取得価格 30万円以上)
  • 器具備品(最低取得価格 30万円以上)
  • 建物附属設備(最低取得価格 60万円以上)

特例について

 最初の3年間、先端設備について、価格の2分の1が課税標準額となります。
 ただし、中小企業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、先端設備等導入計画の認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)または、この申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して1.5%以上とすることを同計画に位置付け、かつ、労働者に表明した場合、

  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備については、最初の5年間、価格の3分の1が課税標準額となります。
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備については、最初の4年間、価格の3分の1が課税標準額となります。

申告方法

 償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」に〇を付けてください。
 種類別明細書(増加資産・全資産用)の該当資産の摘要欄に「附則第15条第44項」と記入してください。
 添付書類

  • 先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
  • 認定先端設備等導入計画の写し及び認定証の写し