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先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が取得した償却資産に係る固定資産税の特例措置

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

特例措置の概要

中小企業の前向きな設備投資及び賃上げを後押しするため、中小事業者等が、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の規定に基づき本市が策定した導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして坂戸市から認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に記載された生産性向上に資する一定の先端設備を取得した場合、先端設備に係る固定資産税が軽減されます。
本市導入促進基本計画については、こちらをご覧ください。

中小事業者等

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000以下の個人

※発行済み株式の総数の2分の1以上の同一の大規模法人により所有されている法人等を除く。

一定の先端設備

賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置付けた先端設備導入計画に従い取得した設備であり、かつ、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備

  • 機械装置(最低取得価格 160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(最低取得価格 30万円以上)
  • 器具備品(最低取得価格 30万円以上)
  • 建物附属設備(最低取得価格 60万円以上)

特例について

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたものについては、3年間、価格の2分の1が課税標準額となります。
  • 3.0%以上の賃上げ表明されたものについては、5年間、価格の4分の1が課税標準額となります。

※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)またはその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。

申告方法

 償却資産申告書の課税標準の特例欄の「有」に〇を付けてください。
 種類別明細書(増加資産・全資産用)の該当資産の摘要欄に「附則第15条第43項」と記入してください。
 添付書類

  • 先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
  • 認定先端設備等導入計画の写し及び認定証の写し