坂戸市の創業支援
坂戸市創業支援等事業計画を策定しました
計画概要
坂戸市では、市内で創業しようとする方を支援するため、「産業競争力強化法」に基づく「坂戸市創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
本計画は、坂戸市が坂戸市商工会と創業・ベンチャー支援センター埼玉を認定連携創業支援等事業者に位置付け、各機関が連携して市内で創業を目指している方を支援するものです。
本計画の全体像
本計画に基づく支援の内容
特定創業支援等事業
本計画では、これから創業を目指す方や創業して間もない方に対する継続的支援として、事業経営に必要な知識を習得することを目的としたセミナーや相談事業を「特定創業支援等事業」と位置付けています。
これらの事業による支援を1か月以上にわたり4回以上受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身についたと認められる方は、坂戸市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けることで、様々な優遇措置が受けられるようになります。
なお、これらの事業を複数組み合わせて支援を受け、要件を満たした場合にも証明を受けることができます。例えば、創業塾で「経営」と「人材育成」について学び、創業相談窓口で「財務」と「販路開拓」について相談し、これらの事業による支援を1か月以上にわたり4回以上受け、知識を習得した場合には、証明書交付の対象となります。
「特定創業支援等事業」となる事業
創業塾(坂戸市商工会)
各分野の専門家が講師となり、創業に必要な基礎知識を学ぶセミナーを実施します。
ワンストップ窓口(坂戸市商工会)
坂戸市商工会の経営指導員が中心となり、創業に必要な基礎知識について指導や相談対応を行います。
創業相談窓口(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
専門家や士業等による個別のアドバイスや情報提供を行います。また、創業・ベンチャー支援センター埼玉への来所が難しい方を対象として、県内各所で開業アドバイザーによる創業相談会を実施します。
各種創業セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
専門家や士業等が講師となり、創業に必要な知識を総合的に学ぶセミナーを実施します。
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」による優遇措置について
証明書の交付により、次のような優遇措置が受けられます
別途審査や要件があります。詳細は、各ホームページや窓口等でご確認ください。
登録免許税の軽減措置
創業をしようとする方や創業後5年未満の方(個人)が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。ただし、坂戸市外で創業する場合には、坂戸市が交付する証明書では軽減措置を受けられません。
- 株式会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は15万円から7.5万円に軽減)
- 合同会社:資本金の0.7%から0.35%に軽減(最低税額の場合は6万円から3万円に軽減)
- 合名会社または合資会社:1件につき6万円から3万円に軽減
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外となります。
さいたま地方法務局ホームページ<外部リンク>
創業関連保証の対象拡大
創業関連保証は、埼玉県信用保証協会が行う無担保・第三者保証人なしの保証制度です。
この制度の対象が特例により拡大され、事業開始の6か月前から利用することができます。
全国信用保証協会連合会ホームページ(創業関連保証)<外部リンク>
埼玉県信用保証協会ホームページ<外部リンク>
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
「新創業融資制度」は、創業しようとする方や事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象とした日本政策金融公庫の融資制度です。
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、この制度の自己資金要件を充足したものとして利用することができます。
日本政策金融公庫ホームページ(新創業融資制度)<外部リンク>
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率引き下げ
「新規開業資金」は、創業しようとする方やおおむね創業後7年未満の方を対象とした日本政策金融公庫の融資制度です。
特定創業支援等事業により支援を受けた方は、この制度の貸付利率の引き下げの対象として資金を利用することができます。
日本政策金融公庫ホームページ(新規開業資金)<外部リンク>
坂戸市創業支援事業による助成
坂戸市内の空き店舗等を活用して創業しようとする方を対象に、店舗賃借料と改修費の一部を助成する制度です。
利用を希望する方は、商工労政課へご相談ください。
証明書の申請方法
各種優遇措置を受けるためには「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書)」を坂戸市に提出し、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受ける必要があります。
証明書の交付を希望する方は、申請書に必要事項をご記入の上、商工労政課の窓口へご持参ください。特定創業支援等事業による支援の受講状況等を確認し、1週間から10日ほどで証明書を交付します。
必要な添付書類等につきましては、特定創業支援等事業による支援の受講状況等により異なりますので、商工労政課へお問い合わせください。
認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明 [Wordファイル/21KB]
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/106KB]
問い合わせ先
坂戸市の創業支援等事業計画、創業支援全般に関すること
坂戸市役所 商工労政課 商工労政係
〒350-0292
坂戸市千代田1-1-1(坂戸市役所2階)
電話:049-283-1331(内線344・345) Fax:049-283-1366
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日、年末年始を除く)
「創業塾」「ワンストップ窓口」に関すること
坂戸市商工会
〒350-0229
坂戸市薬師町31-3
電話:049-282-1331 Fax:049-282-1302
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日、年末年始を除く)
「坂戸市商工会」ホームページ<外部リンク>
「創業相談窓口」「各種創業セミナー」に関すること
創業・ベンチャー支援センター埼玉(埼玉県産業振興公社)
〒338-0001
さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話:048-711-2222 Fax:048-857-3921
受付時間:午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日、年末年始を除く)
「創業・ベンチャー支援センター埼玉」ホームページ<外部リンク>