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創業支援事業助成金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月12日更新 <外部リンク>

本市における創業の促進と地域経済の活性化を目的に、市内の空き店舗を利用して創業を計画している方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

制度概要

申請資格(すべてに該当する方)

  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること。(認定特定創業支援等事業による支援を受けていること。)認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書 [Wordファイル/18KB]
  • 市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、該当する空き店舗等において創業をすること。
  • 空き店舗等の所有者が、本人(法人の場合にあっては、その代表者)又はその二親等内の親族若しくは同一生計を営んでいると認められるものでないこと。
  • 申請を行う年度内に創業を開始する見込みがあること。
  • 空き店舗等の改修工事をする場合にあっては、該当する年度内に工事が完了すること。
  • 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがある者若しくは法人の代表者であった者またはこれらの者が代表者である法人でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 許認可等を要する業種の創業にあっては、該当する許認可等を受けていること(該当する許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行わないこと。

助成対象となる物件

坂戸市内の店舗または事務所であって、現に使用されていない物件であること。

助成対象経費と助成額

助成対象経費

助成額

1  創業の日の属する月から起算して12か月以内の期間の空き店舗等の月額賃借料(消費税及び地方消費税を除く。)

助成対象経費の2分の1に相当する額とし、1か月当たり50,000円を限度とする。

2  事業者と契約を締結した創業に係る空き店舗等の改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。

※助成の対象となる空き店舗等は、同一のものとし、1か所に限る。
※空き店舗等の月額賃借料は、近傍同種の物件と比較して均衡が保たれた額であることとする。

申請方法

創業の日前(空き店舗等の改修工事を伴う場合にあっては、当該改修工事の着工の日前)14日​までに必要書類一式を市役所2階商工労政課へ提出してください(郵送・Faxは不可)。

申請に必要な書類

  1. 坂戸市創業支援事業助成金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/39KB]
  2. 様式第1号の添付書類
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定により市長から受けた証明書の写し
  • 法人の場合にあっては、登記事項証明書
  • 市税の納税証明書(法人の場合にあっては、代表者の納税証明書)
  • 創業計画書の写し
  • 空き店舗等の賃貸借契約書の写し
  • 空き店舗等の改修工事を伴う場合にあっては、該当する改修工事の見積書の写し、改修工事の内容が分かる書類及び改修前の写真
  • 許認可等を要する業種にあっては、該当する許認可等を受けている、または受けることが確実と認められることの事実が確認できる書類の写し
  • その他市長が必要であると認める書類

申請時の注意事項

予算の範囲内において、随時申請を受け付けた順番で助成します。利用にあたっては、事前に商工労政課までお問合せください。

申請後に必要な書類

変更等の届出

坂戸市創業支援事業助成金交付申請書(様式第1号)の内容に変更があったとき、または創業を中止し、もしくは事業を廃止しようとするときは次の書類を直ちに提出してください。

坂戸市創業支援事業変更・中止・廃止届出書(様式第9号) [Wordファイル/34KB]

空き店舗等の改修工事完了の報告

空き店舗等の改修工事が完了したときは、下記の様式に掲げる書類を添付して、該当する改修工事が完了した日から14日以内または該当する年度の末日のいずれか早い日までに、提出してください。

  1. 坂戸市創業支援事業空き店舗等改修工事完了報告書(様式第5号) [Wordファイル/35KB]
  2. 様式第5号の添付書類
    • 改修工事に係る契約書の写し
    • 改修工事に要した費用の領収書の写しその他の改修工事に要した費用の支払を証する書類の写し
    • 改修後の写真
  3. 坂戸市創業支援事業助成金交付請求書(改修工事用)(様式第8号)[58KB rtfファイル]

店舗等の月額賃借料に係る請求書の提出

助成決定者は、店舗等の賃借料の支払をしたときは、請求書を3か月ごと10日(ただし1月分から3月分までにあっては3月末日)までに提出してください。

  1. 坂戸市創業支援事業助成金交付請求書(様式第7号)[64KB rtfファイル]
  2. 様式第7号の添付書類
     賃借料の支払に係る領収書その他の賃借料の支払を証する書類の写し

助成期間が翌年度にまたがる場合

助成金の交付対象期間が翌年度にまたがるときは、翌年度の初日までに申請書(継続用)を提出してください。

  1. 坂戸市創業支援事業助成金交付申請書(継続用)(様式第3号) [Wordファイル/35KB]
  2. 様式第3号の添付書類 
  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定により市長から受けた証明書の写し
  • 法人の場合にあっては、登記事項証明書
  • 市税の納税証明書(法人の場合にあっては、代表者の納税証明書)
  • 空き店舗等の賃貸借契約書の写し
  • その他市長が必要であると認める書類  

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