工場立地法とは
平成24年度4月から、工場立地法が改正され、同法に関する相談窓口及び届出書の提出先が埼玉県企業立地課から坂戸市商工労政課に変わりました。
工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定めたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は市長へ事前に届出を行わなければなりません。届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有者、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
こちらの例も参考にご覧ください。敷地の考え方 参考例[67KB pdfファイル]
建設面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30%~65%以下 - 敷地面積に対する緑地面積の割合
20%以上 - 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
25%以上
生産施設面積に対する生産施設面積の割合は業種によって異なります。