工場立地法で必要な届出
必要な届出
新設届(6条第1項)
- 特定工場を新設する場合
- 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
※工事の着工の90日前までに届出をしてください。
変更届(第8条第1項)(附則第3条第1項)
- 特定工場が届出内容を変更する場合
- 既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
※工事の着工の90日前までに届出をしてください。
届出が必要な変更
- 敷地面積の増減
- 生産施設の増加
- 建設物を取り壊して同じ場所に建て直す行為は、結果的に面積が減少または変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
- 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
- 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても、届出が必要です。 - 特定工場の一部譲り渡し
- 製造業種の変更
名称等変更届(第12条1項)
- 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。 - 特定工場の名称、所在地を変更する場合
※届出は事後です。
承継届(第13条第3項)
譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
※届出は事後です。
廃止届
特定工場を廃止する場合