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工場立地法で必要な届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

必要な届出

新設届(6条第1項)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

※工事の着工の90日前までに届出をしてください。

変更届(第8条第1項)(附則第3条第1項)

  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場(工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

※工事の着工の90日前までに届出をしてください。

届出が必要な変更

  1. 敷地面積の増減
  2. 生産施設の増加
    • 建設物を取り壊して同じ場所に建て直す行為は、結果的に面積が減少または変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
    • 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
  3. 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
     緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても、届出が必要です。
  4. 特定工場の一部譲り渡し
  5. 製造業種の変更

名称等変更届(第12条1項)

  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
     単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合

※届出は事後です。

承継届(第13条第3項)

譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合

※届出は事後です。

廃止届

特定工場を廃止する場合