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墓地等の管理、経営の許可等

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年9月6日更新 <外部リンク>

墓地等に関する法令等

墓地等(墓地又は納骨堂)(以下、「墓地等」といいます。)の管理・運営につきましては、次の法令等で定められています。

墓地等の管理者及び経営者の方は、法令等の遵守をお願いいたします。

墓地等の管理者の役割

墓地、埋葬等に関する法律第12条により、墓地等の経営者(設置者)は墓地等を適切に管理・運営するため、管理者を置かなければなりません。

墓地等の管理者とは、墓地等の運営及び管理を行う事務取扱責任者(個人)のことです。管理者は墓地等の事務が法の目的に沿って適切に行われるために重要な役割を担っており、管理者が行うべき事務については、以下のとおりに規定されています。

管理者の応諾義務【法第13条】

 墓地等の管理者は、正当な理由がなければ、埋葬、埋蔵又は収蔵(以下、「埋葬等」といいます。)の求めを拒んではなりません。

<用語の意味>

  • 埋葬・・・土葬のこと(死体を土中に葬ること)
  • 埋蔵・・・焼骨を墳墓(墓地)に納めること
  • 収蔵・・・焼骨を納骨堂に納めること

正当な理由とは

 個別の事案によりますが、例えば、「新たな埋葬等を行う余地がないこと」や「埋葬等の依頼者が墓地の正常な管理に明らかに支障を及ぼすおそれがあること」などです。なお、異宗教であることによる埋葬等の拒否は正当な理由には該当しないとされています。

許可証のない埋葬等の禁止【法第14条】

墓地等の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬等をさせてはなりません。

図面・帳簿・書類の備付の義務【法第15条第1項】

 墓地等の管理者は、墓地等に関する図面、帳簿又は書類等を備えなければなりません。備えなければならない書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第6条及び第7条により、次のとおり定められています。

備付け書類

  1. (墓地の場合)墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面
  2. (納骨堂の場合)納骨堂の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面
  3. 墓地使用者等の住所及び氏名
  4. 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
  5. 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
  6. 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
  7. 埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
  8. 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
  9. 墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類

図面・帳簿・書類の閲覧の義務【法第15条第2項】

墓地等の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者、その他死者に関係ある者の請求があったときは、図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではなりません。

その他死者に関係ある者とは

通常、死者の遺族、親族等の一定の身分関係にある者が想定されますが、本条の趣旨に照らし個別に判断すべきとされています。なお、遺族のプライバシー等を保護する観点から個人情報等についての閲覧請求を拒否することを禁ずるものではありません。

許可証の保存及び記入【法第16条】

墓地等の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から5年間保存しなければなりません。

改葬許可申請書への署名【法施行規則第2条第2項】

 改葬許可申請書には墓地等の管理者の作成した埋葬等の事実を証明する書類が必要となります。墓地等の管理者は、墓地使用者から改葬許可申請書への署名を求められた場合は、坂戸市の改葬許可申請書下欄の証明欄に署名捺印をしてください。

経営者(設置者)または管理者が行う届出

管理者の届出【法第12条】

墓地等の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地等の所在地の市町村長に届け出なければなりません。

なお、個人墓地や共同墓地で経営者がいない場合は、墓地所有者または墓地の管理団体の代表者が手続きを行ってください。

また、管理者が変更になった場合は、その旨を環境政策課に御連絡ください。

墓地等の管理者の届出に記載する内容

  • 経営者の氏名、住所、連絡先
  • 該当する墓地等の名称、所在地
  • 管理者の氏名、住所、本籍

墓地等の管理者の届出は、様式の定めはありません。任意の様式で提出してください。

経営許可等の申請【法第10条、市条例第9条第1項、第2項、市条例施行規則第7条】

墓地等の新設または区域の面積等の変更(新たに墓地となる区域に一体性が認められる場合であって、変更後の面積が変更前の面積の2倍未満)を行う場合は、墓地等の所在地の市町村長に申請し、許可を受けなくてはなりません。

墓地等の経営許可及び変更許可の手続きをする場合は、次の手続きの流れをご確認ください。

なお、墓地等経営(変更)計画協議書チェックリストにある「5.墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理方法、利用方法等に関する経営計画書」及び「8.墓地等の管理規程の案」については、厚生労働省ホームページ「墓地経営・管理の指針等について」<外部リンク>を参考に作成してください。

様式一覧

墓地等の廃止許可の申請【法第10条第2項、市条例第9条第4項、市条例施行規則第8条・11条・12条】

墓地等を廃止する場合、墓地等の所在地の市町村長に申請し、許可を受けなくてはなりません。

墓地等の廃止を検討される場合、次の手続きの流れをご確認ください。

様式

墓地等の名称等の変更の届出【市条例第17条、市条例施行規則第14条】

​次の内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければなりません。

  • 墓地等の名称
  • 墓地等の所在地
  • 法人の主たる事務所の所在地
  • 法人の名称及び代表者の氏名
  • 墳墓の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く)

様式

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