自動車騒音・道路交通振動調査
近年、公害苦情としての騒音は、生活様式の変化、価値観の多様化及び急激な都市化などに伴い、工場や事業場等から一般家庭、飲食店等の深夜営業に伴うカラオケ装置等が発生源となっているものが増えています。
騒音公害をなくすには、住工混在の解消等土地利用の適性化のほか、マナーやモラルなど人々の意識の向上が必要です。
振動については、一般に工場や事業場、建設作業、交通機関などが発生源として考えられています。
自動車騒音・道路交通振動調査
市には国道1路線、県道7路線が通っています。また、首都圏中央連絡道路に続き関越自動車道にもインターチェンジが整備されたことにより、近隣からのアクセス度が高まっています。
今後ますます通過車輌が増加するものと思われることから、毎年主要路線で自動車による騒音・振動のレベルを調査していきたいと考えています。
国道407号(測定地点:坂戸市福祉センター前【石井地内】)
本国道は、群馬県太田市から熊谷市を経由し、市内中央部を南北に縦貫し、入間市へ通じる道路であり、鶴ヶ島インターチェンジ出入口において、関越自動車道と交差しています。
調査期間:令和2年12月8日から12月11日
県道川越坂戸毛呂山線(測定地点:坂戸市勤労女性センター前【千代田地内】)
本県道は、川越市から鶴ヶ島市を経由し、坂戸市内の中心部を通り抜け、毛呂山町へ通じている道路です。
調査期間:令和2年12月8日から12月11日
市道北坂戸名細線(測定地点:富士見中継ポンプ場【石井地内】)
本市道は、千代田地内から溝端町地内に通じる道路であり、407号線と交差しています。
調査期間:令和2年12月8日から12月11日
騒音・振動に係る環境基準等
- A地域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
- B地域 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域
- C地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
※昼間とは(6時から22時)、夜間とは(22時から6時)の時間帯を指します。
騒音に係る環境基準 (道路に面する地域を除く)
- A地域 昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下
- B地域 昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下
- C地域 昼間60デシベル以下、夜間50デシベル以下
※工業専用地域については適用されない。
道路に面する地域の環境基準
以下に掲げる地域に該当する地域については、以下が当てはまります。
- A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
- 昼間60デシベル以下、夜間55デシベル以下
- B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
- 昼間65デシベル以下、夜間60デシベル以下
- C地域のうち車線を有する道路に面する地域
- 昼間65デシベル以下、夜間60デシベル以下
※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準
道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路に近接する空間については、以下が当てはまります。
- 屋外…昼間70デシベル以下、夜間65デシベル以下
- 窓を閉めた屋内…45デシベル以下、夜間40デシベル以下
※近接する空間とは、道路端からの距離が、2車線以下では15メートル、3車線以上では20メートルの区間をいいます。
※窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときです。
自動車騒音に係る要請限度
- A区域及びB区域のうち1車線を有する道路に面する区域
- 昼間65デシベル、夜間55デシベル
- A区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域
- 昼間70デシベル、夜間65デシベル
- B区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びC区域のうち車線を有する道路に面する区域
- 昼間75デシベル、夜間70デシベル
道路交通振動の要請限度
昼間とは(8時から19時)、夜間とは(19時から8時)の時間帯を指します。
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域
- 昼間65デシベル、夜間60デシベル
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
- 昼間70デシベル、夜間65デシベル