後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度とは
この制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた独立した医療保険制度です。
75歳以上の方(申請により一定の障害があると認定を受けた65歳以上の方を含む)は、国民健康保険や被用者保険などの公的医療保険から、後期高齢者医療制度へ移っていただくことになります。
制度の運営は、埼玉県内のすべての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料率の決定並びに被保険者ごとの保険料賦課額の決定、医療を受けたときの給付や財政運営を行います。一方、市町村では、保険証の引き渡し、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの被保険者の皆さんにとって身近な窓口業務を行います。
被保険者は一人ひとりが保険料を納め、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けます。
被保険者となる方
- 75歳以上の方(生活保護受給者等を除く)
- 65歳から74歳の方で一定の障害があると埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
認定を受けるには申請が必要です(「障害認定申請」といいます)。
※障害認定については、障害認定とはをご覧ください。
被保険者になる日
- 埼玉県内在住で75歳になる方
75歳の誕生日から - 75歳以上の方が、他の都道府県から埼玉県に転入したとき
転入した日から - 65歳から74歳で一定の障害のある方
障害認定申請をして認定を受けた日から
保険証(被保険者証)
後期高齢者医療制度では、カード型の保険証(被保険者証)を、被保険者一人ひとりに、必ず1枚お送りいたします。
埼玉県では保険証の有効期間を、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間(ただし、7月に75歳の誕生日を迎える方は、その誕生日から翌年7月31日まで)としています。
保険証は、皆様のお手元に確実にお届けするため、簡易書留郵便でお送りいたします。
保険証は、これから75歳の誕生日を迎える方には誕生日前日までに、既に保険証をお持ちの方には7月31日までに新しい保険証が届くようお送りいたします。
また、他市町村から転入されてきた方の場合、転入の届出をされた日から4日後(土日祝祭日除く)に新しい保険証をお送りいたします。
被保険者証イメージ
(左)表面、(右)裏面
医療機関等にかかるとき
医療機関等にかかるときは、保険証1枚で受診できます。
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます(負担していただく割合は、保険証に記載されています。この割合を「一部負担金の割合」といいます)。
一部負担金の割合は次のとおりです。
- 一般 1割
- 現役並み所得者 3割
住民税課税標準所得金額が145万円以上である被保険者と、その同じ世帯に属する他の被保険者は、「現役並み所得者」となり、一部負担金の割合は3割になります。ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、申請して認められると1割負担になります。
- 被保険者が一人の世帯
被保険者の前年中の収入金額が383万円未満。ただし、収入金額が383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳の方がいて、その方と被保険者の収入金額の合計が520万円未満。 - 被保険者が二人以上の世帯
被保険者全員の前年中の収入金額の合計が520万円未満 - 世帯の被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下(平成27年1月1日から適用)
収入金額とは、所得税法第36条第1項に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません)
(収入の例 利子収入、配当収入、給与収入、雑収入、不動産収入、事業収入、山林収入、譲渡収入、一時収入)
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合や、所得金額が0円またはマイナスになる場合でも、その収入の合計額が上記1、2の基準額を超える場合は、要件に該当しなくなります。
旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)。多くの場合、収入から必要経費を引いた「所得」から43万円を差し引いた額になります。
関連ホームページ
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
- 埼玉県庁(国保医療課)<外部リンク>
- 厚生労働省(後期高齢者医療制度)<外部リンク>