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マイナンバーカードの健康保険証利用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年11月28日更新 <外部リンク>

令和6年12月2日以降の健康保険証について

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますが、現在お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで引き続き利用できます。

また、後期高齢者の新規資格者等(※1)については、令和7年夏の一斉更新までは暫定的な運用として、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードの保有状況にかかわらず、資格確認書(※2)が自動的に交付されます。

※1新規資格者等とは、令和7年7月までに誕生日を迎え75歳になる方や転入された方で後期の資格を取得する方、転居や負担割合変更等による保険証の記載事項に変更が生じる方のことです。

※2資格確認書とは、健康保険証と同様に、被保険者に関する情報が記載されており、医療機関を受診する際に使用することができるものです。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの医療機関等の受診について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診してください。有効期限のある保険証または資格確認書で受診することもできます。マイナ保険証を使えない医療機関等では、保険証または資格確認書を使用してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証または資格確認書で受診してください。
お手元の保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に、期限の更新された「資格確認書」を送付する予定です。

令和7年8月以降の医療機関等の受診について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診してください。
また、お手元の保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
マイナ保険証を使えない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

お手元の保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を送付する予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同様に、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

坂戸市の後期高齢者医療保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、窓口にてご申請ください。
利用登録の解除を申請した方には、お手元の保険証の有効期限が切れる前に、現行の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。
利用登録の解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、国のシステムの仕様により数か月程度時間がかかります。