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マイナンバーカードの健康保険証利用

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年3月30日更新 <外部リンク>

令和6年12月2日以降の健康保険証について

令和6年12月2日以降、保険証は発行されなくなりました。代わりにマイナ保険証または資格確認書で受診することが可能です。

また、後期高齢者の新規資格者等(※1)については、令和8年夏の一斉更新までは暫定的な運用として、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードの保有状況にかかわらず、資格確認書(※2)が自動的に交付されます。

※1新規資格者等とは、令和8年7月までに誕生日を迎え75歳になる方や転入された方で後期の資格を取得する方、転居や負担割合変更等による保険証の記載事項に変更が生じる方のことです。

※2資格確認書とは、健康保険証と同様に、被保険者に関する情報が記載されており、医療機関を受診する際に使用することができるものです。

令和8年7月31日までの医療機関等の受診について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診してください。有効期限のある資格確認書で受診することもできます。マイナ保険証を使えない医療機関等では、資格確認書を使用してください。

マイナ保険証をお持ちでない方

資格確認書で受診してください。
お手元の資格確認書の有効期限が切れる前に、期限の更新された「資格確認書」を送付する予定です。

令和8年8月以降の医療機関等の受診について

85歳以上の方全員

これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方

これまでどおり、手続きなしで新たな資格確認書を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で受診いただけます。

84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証で受診をお願いいたします。
マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、その場合は資格確認書での受診も可能です。
7月中にお届けする郵送物に申請書を同封しますので、マイナ保険証での受診が難しくなった方は申請してください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

坂戸市の後期高齢者医療保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、窓口にてご申請ください。
利用登録の解除を申請した方には、お手元の資格確認書の有効期限が切れる前に、更新後の「資格確認書」を送付する予定です。
利用登録の解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、国のシステムの仕様により数か月程度時間がかかります。