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障害認定とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年1月25日更新 <外部リンク>

 65歳から74歳で一定の障害(下記の認定基準参照)がある方は、現在加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することができます。
 加入するには、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があり、この認定を受けることを「障害認定」といいます。
 認定を受けて加入すると、後期高齢者医療制度における保険料を納付し、給付を受けることになります。

障害認定の基準

次の手帳または年金の受給権を取得している方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳 1級、2級、3級
  2. 身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
  3. 身体障害者手帳4級のうち、下肢障害で1号(両下肢のすべての指を欠くもの)、3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、4号(1下肢の機能の著しい障害)に該当するもの
  4. 障害基礎年金 1級、2級
  5. みどりの手帳(療養手帳)マルA、A
  6. 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

手続き

 後期高齢者医療制度に加入を希望される場合は、上記の基準に該当していることが確認できる書類(手帳等)をお持ちのうえ、健康保険課後期高齢者医療係窓口で申請をしてください。

 既に障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている65歳から74歳の方で、障害者手帳等に有効期限のある場合は、障害者手帳等の更新手続きを行ってから、障害認定の更新手続きをしてください。障害者手帳等が更新されなかったときや障害認定の更新をされなかったときは、後期高齢者医療制度の資格を喪失いたしますのでご注意ください。

 ご本人の申請により、75歳になるまでの間は障害認定の取りやめ、または再加入ができます(日付をさかのぼっての取りやめ、再加入はできません)。

 障害のある方が病院などで診療を受けた場合、保険診療でかかった医療費の自己負担分について助成する重度心身障害者医療費助成制度があります。