ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 健康保険課 > 高額療養費の支給

高額療養費の支給

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年8月1日更新 <外部リンク>

 

高額療養費支給申請書

1か月に医療機関へ支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象者には、「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」及び「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。必要事項をご記入のうえ、健康保険課まで申請してください。

また、令和5年8月診療分以降に該当した高額療養費については、世帯主の申出により高額療養費支給申請手続の簡素化の対象となる場合があります。詳しくは、高額療養費支給申請手続の簡素化をご確認ください。

なお、マイナ保険証を利用すれば、医療費の自己負担額を自己負担限度額までに留めることができます。マイナ保険証を利用しない場合は、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります。
また、医療費の自己負担額には、食事代や差額ベッド代などは含みません。保険適用外のため全額自己負担している医療費も計算対象外となります。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の場合、自己負担限度額は国保に加入している世帯員全員の旧ただし書き所得(注1)の合計額に応じ、それぞれの世帯ごとに次のとおりになります。
なお、総医療費とは、健康保険適用前の10割相当額を指します。

令和8年7月まで

自己負担限度額(月額)

所得区分 基準総所得額の世帯合計額 3回目まで

4回目以降(多数該当)

(注2)

ア

(注3) 

旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ   

旧ただし書き所得600万円超901万円以下  

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ

旧ただし書き所得210万円超600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

エ

(注4)

旧ただし書き所得210万円以下

57,600円

オ

(注5)

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注1)旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を引いた額

(注2)過去12か月以内に限度額以上の支払いが4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額

(注3)所得の申告がされていない場合、もっとも高額な区分アが適用されます。

(注4)旧ただし書き所得210万円以下で、かつ世帯員に住民税課税者がいる世帯

(注5)擬制世帯主(注6)含め、世帯員全員が住民税非課税の世帯

(注6)擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していない同一世帯の世帯主のこと

 

令和8年8月から令和9年7月まで

自己負担限度額(月額)

所得区分 基準総所得額の世帯合計額 3回目まで

4回目以降(多数該当)

(注2)

年間上限

 (注3) ​

ア

(注4) 

旧ただし書き所得901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円
イ   

旧ただし書き所得600万円超901万円以下  

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
ウ

旧ただし書き所得210万円超600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円

エ

(注5)

旧ただし書き所得210万円以下

61,500円

530,000円

(注6)

オ

(注7)

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

290,000円

(注1)旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額43万円を引いた額

(注2)過去12か月以内に限度額以上の支払いが4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額

(注3)8月から翌年7月の1年間で計算

(注4)所得の申告がされていない場合、もっとも高額な区分アが適用されます。

(注5)旧ただし書き所得210万円以下で、かつ世帯員に住民税課税者がいる世帯

(注6)一部41万円の場合があります。

(注7)擬制世帯主(注8)含め、世帯員全員が住民税非課税の世帯

(注8)擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していない同一世帯の世帯主のこと

 

計算にあたっての注意

  • 同じ医療機関でも、原則として外来受診と入院は別に計算します。ただし、外来受診は診療科ごとの計算をする場合があります。
  • 2つ以上の医療機関にかかっている場合は、それぞれで自己負担限度額を別々に計算します。医療機関より処方箋を受けて調剤薬局へ支払った医療費がある場合は、調剤薬局分を処方元医療機関の医療費と合算します。
  • 別の医療機関の医療費に自己負担額が21,000円を超えているものがある場合や、同じ世帯の別の世帯員の医療費に自己負担額が21,000円を超えているものがある場合は、それらを合算して世帯あたりの自己負担限度額を計算します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

70歳以上の方の場合、自己負担限度額は国民健康保険に加入している70歳以上の世帯員の住民税課税所得及び収入額に応じ、それぞれ次のとおりになります。
なお、総医療費とは、健康保険適用前の10割相当額を指します。

また、過去12か月以内に限度額以上の支払いが4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額は、次の【】内のとおりに変更になります。(低所得1と低所得2の区分は4回目以降も限度額に変更はありません。)

令和8年7月まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【4回目以降は140,100円】

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【4回目以降は93,000円】

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【4回目以降は44,400円】

一般(注1)(注2)

(課税所得145万円未満)

18,000円

(外来年間限度額144,000円)

57,600円

【4回目以降は44,400円】

低所得者2(注3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注4) 8,000円

15,000円

(注1)現役並み所得者がおらず、かつ世帯員に住民税課税者がいる世帯

(注2)所得の申告がされていない場合、一般の区分が適用されます。

(注3)擬制世帯主含め世帯員全員が住民税非課税で、かつ低所得者1に当てはまらない世帯

(注4)擬制世帯主含め世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯員の所得が必要経費及び控除を差し引いたときに0円となる世帯(ただし公的年金収入の控除額は80.67万円として計算します。)

 

令和8年8月から令和9年7月まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

年間上限

(注1)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【4回目以降は140,100円】

1,680,000円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上690万円未満)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【4回目以降は93,000円】

1,110,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上380万円未満)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

【4回目以降は44,400円】

530,000円

一般(注2)(注3)

(課税所得145万円未満)

22,000円

(外来年間限度額216,000円)(注4)

61,500円

【4回目以降は44,400円】

530,000円

(注5)

低所得者2(注6)

11,000円

(外来年間限度額96,000円)(注7)

25,700円 290,000円
低所得者1(注8) 8,000円

15,700円

180,000円

(注1)8月から翌年7月の1年間で計算

(注2)現役並み所得者がおらず、かつ世帯員に住民税課税者がいる世帯

(注3)所得の申告がされていない場合、一般の区分が適用されます。

(注4)低所得者1・2だった月も対象

(注5)一部41万円の場合があります。

(注6)擬制世帯主含め世帯員全員が住民税非課税で、かつ低所得者1に当てはまらない世帯

(注7)低所得者1だった月も対象

(注8)擬制世帯主含め世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯員の所得が必要経費及び控除を差し引いたときに0円となる世帯(ただし公的年金収入の控除額は82.65万円として計算します。)

 

計算にあたっての注意

  • 外来診療は個人ごとの合算で計算し、入院を含む場合は世帯内の70歳以上75歳未満の方全員の分を合算して計算します。
  • 病院、診療所、歯科、調剤の区別なく合算します。また金額の多寡に関わらずすべてを合算します。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に合算し下記の限度額を超えた分が支給されます。支給対象者には、高額医療・高額介護合算療養費支給申請書を送付します。必要事項をご記入のうえ、健康保険課まで申請してください。

70歳未満の方
所得区分 基準総所得額の世帯合計額 限度額
ア 901万円超 212万円
イ 600万円超901万円以下 141万円
ウ 210万円超600万円以下 67万円
エ 210万円以下 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上75歳未満の方

所得区分 限度額

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

一般

(課税所得145万円未満)

56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円