高額療養費支給申請手続の簡素化
高額療養費支給申請手続の簡素化を開始しました
これまでは、郵送された「高額療養費支給申請書」を、窓口か郵送にて申請いただいておりましたが、申請者の負担軽減のため、申請手続の簡素化を開始しました。
高額療養費の支給申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(申出書兼同意書)」を併せて提出いただくことで、次回以降の申請が不要となり、今後は指定した口座へ自動的に高額療養費が支給されます。
開始月
令和5年8月診療分から(初回のみ申請が必要)
簡素化の対象となる世帯
- 令和5年8月診療以後の高額療養費申請時に、「申出書兼同意書」を提出していること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
- 地域単独医療(こども医療、重度心身医療等)を使用していないこと
申出方法
簡素化を希望される世帯主は、坂戸市から郵送された「高額療養費支給申請書」と「申出書兼同意書」を、窓口か郵送にて御提出をお願いいたします。
次回以降に高額療養費が該当した場合は、自動的に指定した口座に支給となり、「支給決定通知書(ハガキ)」のみ送付されます。
簡素化が解除となる場合
次の場合には、簡素化が自動的に解除となり、支給申請書が送付されるので、窓口か郵送での申請が必要となります。
- 国民健康保険税に滞納が発生した場合
- 世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
- 指定された口座に振り込みができなくなった場合
- 申請の内容に偽りその他不正があった場合
注意事項
- 医療機関等から診療情報が市に届くまで約3か月かかるため、支給までには約4か月かかります。
- 令和5年7月診療分以前に該当した高額療養費については、今までどおり窓口か郵送での申請が必要です。
- 一部負担金の未払が確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
- 振込口座の変更や、簡素化の中断、また簡素化解除後、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 傷病の原因が第三者行為(交通事故、傷害事件等)または労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
- 高額療養費の支給事務に必要と判断された場合は、医療費等の情報を医療機関に照会することがあります。
- 年間外来合算については、計算期間内に保険者を変更していない場合のみ対象となります。