第22回坂戸市芸術文化祭の出品作品・出演団体の募集
令和7年11月14日(金曜日)から16日(日曜日)に開催する「第22回坂戸市芸術文化祭」の出品作品・出演団体を募集します。
部門
1. 展示部門
会期
11月14日(金曜日)~11月16日(日曜日)
応募期間
7月1日(火曜日)~8月29日(金曜日)※必着
資格
市内在住・在勤・在学の小学生以上の方又は市内の団体に所属する方
部門
- 絵画
- 書
- 工芸
- 花
- 写真
出品点数
1部門につき一人1点(組)
出品料
1点500円(高校生以下、障害者は無料)
搬入
- 日時 11月13日(木曜日)午前10時~11時30分
- 場所 坂戸市文化会館
- 方法 出品票に必要事項を記入し、出品料を添えて各部門の受付に提出してください。
搬出
- 日時 11月16日(日曜日)午後4時~5時
- 場所 坂戸市文化会館
- 方法 実行委員の指示に従って搬出してください。
2. 舞台出演部門 ※参加資格を緩和しました
出演日
- 11月15日(土曜日)午後1時~4時までの間で、1団体あたり35分
応募期間
7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)※必着
資格
市内で文化活動を行い、5名以上で構成され、坂戸市民を含む団体
※坂戸市芸術文化祭での発表を目的に結成した団体についても同様の条件により参加可能とします。
部門
- 音楽(合唱、歌唱、バンド演奏、楽器演奏)
- 芸能(詩吟、民謡)
- 舞踊(日本舞踊、民族舞踊、洋舞踊)
- その他(朗読、演劇、よさこい)
※音楽部門・芸能部門は生演奏に限ります。
募集団体数
計4団体※発表順等は出演団体決定後に協議します。
舞台運営費
1団体500円
舞台運営委員会
- 舞台出演部門に応募した団体は、8月20日(水曜日)午後2時から坂戸市文化会館1階多目的室で「第22回坂戸市芸術文化祭第1回舞台運営委員会」を行いますので、必ず出席してください。
- 舞台出演部門については、申込多数の場合は選考となりますので、出演ができない場合があります。
- 「第22回坂戸市芸術文化祭舞台運営委員会」は3回程度の開催を予定しています。
応募方法
次のいずれかの方法で御応募ください。
1. 窓口・郵送・電子メールでの申込み
展示部門に応募する場合は所定の出品申込ハガキまたは出品申込書を、舞台出演部門に応募する場合は所定の出演申込書に必要事項を記入の上、市民生活課へ直接・郵送・電子メール(sakado31@city.sakado.lg.jp)のいずれかで提出してください。
※出品申込ハガキ、出品申込書、出演申込書は以下の施設でも配布しています。
坂戸市役所市民生活課/各地域交流センター(中央、三芳野、勝呂、入西、大家、北坂戸、城山、浅羽野、千代田)/出張所(北坂戸出張所、東坂戸出張所)/坂戸市文化会館/坂戸市文化施設オルモ
2. 電子申請での申込み
次のURLから電子申請システムにアクセスし、必要事項を入力してください。
- 展示部門:https://apply.e-tumo.jp/city-sakado-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=96396
- 舞台出演部門:https://apply.e-tumo.jp/city-sakado-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=96399
その他注意点
展示部門
- 搬入出時に作品を文化会館に預けることはできません。
- 陳列は各部門の責任者により実施します。陳列に対する異議は受け付けません。
- 出品物の保護保全に努めますが、止むを得ない事情で発生した事故に対してはその責任を負いません。
- 会期中は観覧者が展示作品の写真・動画を撮影できるものとしますが、これによって著作権や肖像権等の問題が生じた場合は、撮影者の責任において対処するものとし、主催者は責任を負いません。
- 搬入、搬出の経費は出品者の負担とします。
- 出品票及び出品申込書は、楷書で正確にもれなく記入して下さい。
- 御不明な点は、事務局(市民生活課)にお問い合わせください。
舞台出演部門
- 出演時間には準備、片付け、入退場の時間も含みます。また、当日の出演時間・終了時間は進行状況により前後する場合があります。
- 出演に際し使用する音源は、著作権法及び個人情報保護法などの法律を遵守してください。なお、撮影により権利侵害が生じた場合の責任は負いかねます。
- 会期中は観覧者が舞台発表の写真・動画を撮影できるものとしますが、これによって著作権や肖像権等の問題が生じた場合は、撮影者の責任において対処するものとし、主催者は責任を負いません。
- 舞台出演部門(ステージ発表)の写真・動画を各種SNSに掲載することはお控えください。
- 参加団体の代表者は、注意事項等について関係者へ必ず御周知ください。
- 御不明な点は、事務局(市民生活課)までお問い合わせください。