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令和7年度(令和6年分)市民税・県民税申告及び確定申告受付

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年1月8日更新 <外部リンク>

確定申告は御自宅のパソコン・スマートフォンから申告できます!

市の申告会場は、例年大変混雑します。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを御利用いただくと、御自宅のパソコン・タブレット・スマートフォンから24時間いつでも申告書を作成いただけます。是非、御利用ください。

​確定申告書作成コーナー<外部リンク>

令和6年分確定申告特集ページ<外部リンク>

確定申告の必要は?

確定申告が必要な方

次の計算において残額があり、さらに(1)から(5)のいずれかに該当する方

  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額及び定額減税額を差し引きます。

(1) 営業等・農業・不動産・年金などの所得の合計額が、所得控除の合計額を超える方

(2) 給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える方

(3) 給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える方

(4) 給与所得者で、給与を2か所以上受けており、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得を 除く)との合計額が20万円を超える方

(5) 土地・建物などの譲渡所得があった方

公的年金申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のときは、確定申告は必要ありません。

ただし、源泉徴収票に記載された控除内容のほかに追加する控除(医療費控除、生命保険料等)を申告することにより所得税が還付される方は、確定申告書の提出ができます(所得税の還付がない方は市民税・県民税申告をすることにより、当該年度の市・県民税の税額が下がる可能性があります。)。

また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除適用の要件となっている場合には、確定申告書の提出が必要となります。

市内会場における市民税・県民税申告及び確定申告の受付

市内会場における市民税・県民税申告及び確定申告の受付は、令和7年3月17日(月曜日)で終了します。

所得税の確定申告は、令和7年3月18日(火曜日)以降は、ご自身で、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから確定申告書を作成のうえ、e-Tax​送信または郵送で提出するか、川越税務署で申告してください。

​※税務署の閉庁日は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)となっております。ただし、令和7年3月2日(日曜日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。

​確定申告書作成コーナー<外部リンク>

令和6年分確定申告特集ページ<外部リンク>

なお、市民税・県民税申告は、令和7年3月18日(火曜日)以降も坂戸市役所課税課(1階8番窓口)で受付を行います。

市民税・県民税申告書は郵送での提出も可能ですので、是非御利用ください。

市民税・県民税申告書は、こちらのページから印刷できます。

簡易な確定申告の市内受付日程 

下記のファイルの日程で、市民税・県民税申告に併せて簡易な確定申告の相談・受付を行いますのでご参照ください。

令和7年度(令和6年分)市民税・県民税申告受付日程表 [PDFファイル/1.06MB]

市内会場で受付可能な確定申告

  1. 給与所得及び公的年金等雑所得の受給者(配当を除く。)で、医療費控除や寄附金控除等を申告する方
  2. 中途退職し、年末調整がされていない方
  3. 営業等・農業・不動産所得(白色申告)を有する方(収支内訳書が完成している方)

市内会場で受付できない確定申告 

下記に該当する申告を行う方は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから確定申告書を作成のうえ、e-Tax​送信または郵送で提出するか、川越税務署で申告してください。

  1. 株式等の譲渡所得の申告
  2. 総合課税の譲渡所得の申告
  3. 配当所得の確定申告
  4. 青色申告
  5. 住宅関係の控除の申告
  6. 雑損控除または災害減免法の適用を検討されている方の申告
  7. 損失の申告
  8. 国外在住の親族を扶養とする申告
  9. 土地や建物の売買に伴う譲渡所得の申告
  10. 2か所以上の退職所得の申告
  11. 令和5年分以前の申告
  12. 消費税・贈与税・相続税の申告

申告に必要なもの 

  • 本人確認書類
    申告者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があるため、下記のいずれかを必ずお持ちください。 
  1. 個人番号(マイナンバー)カード
  2. 通知カード及び顔写真付きの身分証明書(顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証等の本人確認書類)

※扶養する親族のマイナンバーが分かるものもお持ちください。

※通知カードについては、この通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致する場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

  • 利用者識別番号(取得済みの方のみ) ※税務署からのお知らせ通知等に記載してあります。

※利用者識別番号をお持ちでない方はこちらを御覧ください。 利用者識別番号について

  • お知らせはがき(川越税務署から郵送された方のみ)
  • 給与・年金収入のある方は、源泉徴収票(源泉徴収票が発行されない場合は、給与明細書でも可)
  • 営業等・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書(あらかじめ完成させてきてください。
  • 一時所得・公的年金以外の雑所得がある方は、収入や経費を証明する通知書
  • 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・任意継続等の社会保険料等の支払額が分かるもの(受領印のある領収書・支払証明書等。口座引き落としの場合は、通帳でも可。ただし、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払がされたもの)

※坂戸市に納付された国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料については、市内会場において確認できますが、保険税(料)納付済額のお知らせや領収書・支払証明書等をお持ちください(ただし、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払がされたものに限ります。)。

  • 生命保険料(一般用・個人年金・介護医療用)・損害保険料(地震・長期損害)の控除証明書
  • 学生証、障害者手帳等
  • 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(あらかじめ完成させてきてください。
  • 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を申告する方は、セルフメディケーション税制の明細書(あらかじめ完成させてきてください。)

※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、以下の(1)から(5)の一定の取組を実施した方のみが申告できます。

(1)健康診査、(2)予防接種、(3)定期健康診断、(4)特定健康診査、(5)がん検診

  • 寄附金の受領証明書または領収書
  • 本人名義の口座が分かるもの(キャッシュカード・通帳等)
  • 予定納税を行った方は、その金額が分かる資料
  • 筆記用具

注意事項 

  • 午前中に来場された方でも、混雑状況によっては、午後に受付となる場合があります。あらかじめ、御了承ください。
  • 申告資料等の不備がある場合は、当日の受付ができないことがあります。
  • なるべく申告者のみで御来場をお願いします。
  • 返却することのできない書類がありますので、必要な方はコピーを取っておいてください。
  • 営業等・農業・不動産所得のある方は、収支内訳書が完成していない場合は、申告受付できません。また、医療費控除や医療費控除の特例を受けられる方も、医療費の明細書(セルフメディケーション税制の明細書)が完成していない場合は、申告受付できません。
  • 確定申告書への収受印について、「市の会場で作成した確定申告書の控え」及び「課税課窓口で預かった確定申告書の控え」は、坂戸市が申告内容を証明するものではないため、坂戸市の収受印を押印することはできませんので、御了承ください。

確定申告書の提出

e-Tax(電子申告)

マイナンバーカードをお持ちの方や、税務署で発行されるID・パスワードをお持ちの方は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを御利用いただき、御自宅などからe-Tax送信をお願いします。

税務署へ郵送での提出

記載済みの申告書は、郵送でも受け付けます。送付する場合は、申告書等の提出用のみを送付してください。

また、令和7年1月から、税務署では申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。

詳しくは令和7年1月からの申告書等の控えの収受日付印の押なつについて<外部リンク>をご覧ください。

  • 送付先:川越税務署(郵便番号350-8666 川越市並木452番地の2)
  • 電話:049-235-9411

課税課窓口での預かり

令和7年2月13日(木曜日)から課税課窓口で記載済みの申告書をお預かりし、後日、川越税務署に送付いたします。その際は、申告書等の提出用のみを御用意ください。

なお、窓口において検算等はできませんので、御了承ください。

受付日は、税務署に受け渡した日になります。

  • 預かり期間:令和7年2月13日(木曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 預かり時間:午前8時30分から午後5時15分まで

申告所得税の申告期限・納付期限・振替納税の振替日

申告所得税の申告期限及び納付期限

令和7年3月17日(月曜日)

申告所得税の振替納税の振替日

令和7年4月23日(水曜日)

所得税の還付申告の期限

令和6年分の所得税の還付申告については、5年間申告することが可能であり、令和11年12月31日まで申告することが可能です。

(還付申告の例)
給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税等)・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)により還付を受けられる方等

確定申告についてのお問合せ先

所得税の確定申告については、川越税務署にお問合せください。また、令和7年3月17日(月曜日)までの期間、確定申告の御相談やお問合せについては、確定申告電話相談センターでも受け付けています。 

川越税務署
住所 〒350-8666 埼玉県川越市大字並木452番地の2
電話番号 049-235-9411 (自動音声による案内が流れます。)

​国税相談専用ダイヤル(確定申告電話相談センター​)
電話番号 0570-00-5901 (自動音声による案内が流れます。)

※受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)です。

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