平成27年度税制改正の主な内容
個人住民税
住宅ローン控除の対象期間の延長
個人住民税における住宅ローン控除の対象期間について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、「平成29年12月31日まで」が「令和元年6月30日まで」に1年6月延長されます。
ふるさと納税
特例控除額の拡充
ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
なお、平成27年中に支出する寄附金(平成28年度分の個人住民税)から適用されます。
申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設)
確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先団体数が少ない場合等に限り、ふるさと納税先団体へ寄附する際に申請することで、確定申告をすることなく寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みが創設されます。
なお、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。
※確定申告を行った場合と同額が控除されます(本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め翌年度の個人住民税から控除)。
返戻品送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請
ふるさと納税(寄附金)が
- 経済的利益の無償の供与であること。
- 通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であること。
を踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、地方団体は、ふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うことが求められます。
還付加算金の起算日の見直し
所得税の還付申告等に起因して個人住民税の減額賦課決定が行われた場合における還付加算金の起算日について、還付申告がされた日の翌日から1月を経過する日の翌日とし、所得税の還付加算金の起算日とおおむね一致させるよう見直されます。
なお、平成27年4月1日以降に提出される所得税の還付申告から適用されます。
背景
現行の規定では、国税・地方税とも課税庁に帰責性がないにも関わらず、地方税法第17条の4第1項第1号が適用され、還付加算金の計算期間が長期に及ぶケースが存在していたため、見直しが行われました。
固定資産税等
空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく措置(土地関係)
固定資産税及び都市計画税において住宅用地に適用される課税標準の特例措置について、空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告の対象となった特定空家等である場合は、その特例措置の対象から除外されます。
なお、平成28年度分から空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく措置が適用されます。
区分 | 土地の利用状況及び面積区分 |
本則課税標準額 (固定資産税) |
本則課税標準額 (都市計画税) |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 |
住宅の敷地 200平米以下の部分 |
価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 |
住宅の敷地 200平米を超える部分(家屋の床面積の10倍まで) |
価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
法人住民税
法人住民税均等割の税率区分の基準の見直し
法人市民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が基準とされます。
なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
軽自動車税
軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)の導入
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに取得し、新車で新規登録をした一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じ、平成28年度分の税率を軽減する特例措置(いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」 )が適用されます。
対象及び軽課割合
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率をおおむね75%軽減 |
平成32年度燃費基準+20%達成車 | 税率をおむね50%軽減 |
平成32年度燃費基準達成車 | 税率をおおむね25%軽減 |
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車等 | 税率をおおむね75%軽減 |
平成27年度燃費基準+35%達成車 | 税率をおおむね50%軽減 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 税率をおおむね25%軽減 |
※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
軽課を適用した場合の税率
区分 |
標準税率 新車で新規登録された車両 |
グリーン化特例(軽課) 平成28年度 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | |
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
二輪車等に係る税率の引上げ時期の延期
平成27年度分から適用することとされていた原動機付自転車及び二輪車等に係る新税率について、適用時期が1年延期され、平成28年度分から適用されます。
あわせて、「軽自動車税(種別割)の概要」を御参照ください。
区分 |
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |
---|---|---|---|
原動機付 自転車 |
50cc以下 |
1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 |
1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー |
2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 |
二輪のもので125cc超250cc以下 |
2,400円 | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊 自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 | 2,400円 |
その他のもの |
4,700円 | 5,900円 | |
二輪の 小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 | 6,000円 |
市たばこ税
旧三級品の製造たばこに係る税率の見直し
旧三級品の紙巻たばこに係る国及び地方のたばこ税の特例税率について、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間、段階的に税率を引き上げることによって廃止されます。
また、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)に対し、たばこ税の「手持品課税」が実施されます。
あわせて、「市たばこ税」を御参照ください。
期間 |
地方税 | 国税 | 合計 |
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市町村 たばこ税 |
道府県 たばこ税 |
たばこ税 |
たばこ 特別税 |
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平成28年3月31日まで | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 | |||||||
平成28年4月1日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 | |||||||
平成29年4月1日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 | |||||||
平成30年4月1日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 | |||||||
平成31年4月1日から 特例税率廃止 |
5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
紙巻たばこ旧三級品の銘柄(6銘柄)
(1)わかば・(2)エコー・(3)しんせい・(4)ゴールデンバット・(5)ウルマ・(6)バイオレット
※(5)と(6)は、主に沖縄県で販売されています。