軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)の所有者に課される税金です(所有権留保付売買(ローン購入)に係る車両は、当該車両の買主が所有者とみなされます。)。
納期限は、5月末日です。
税率は、種類別に1台当たりの年額で決められています。
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、税金の月割制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度は1年間分の軽自動車税(種別割)が課されます。また、4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税(種別割)は課されません。
※軽自動車税は、令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額及び手続の変更はありません。
課税客体
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車
納税義務者
課税客体の所有者等
税率
原動機付自転車及び二輪車等
税率(年額)
区分 | 平成27年度まで | 平成28年度以降 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー (三輪以上のもので20cc超50cc以下のもののうち車室を有するものまたは輪距が50cmを超えるもの) |
2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪のもので125cc超250cc以下 (側車付きを含む。) |
2,400円 | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの |
2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの |
4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
区分 | 平成27年3月31日 以前に登録 |
平成27年4月1日 以後に新車登録 |
経年重課後の税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けるものから、新税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査(自動車検査証に記載してある初度検査年月※)を受けた月から13年を経過した車両は、平成28年度から経年重課の税率が適用されます(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車、被けん引車を除きます。)
なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を超えるまで、旧税率のままです。
※自動車検査証に記載してある初度検査年月
各種手続
原動機付自転車や軽自動車等を取得した場合や、譲渡、廃車をする場合は、申告が必要です。
原動機付自転車(125cc以下のもの・ミニカー)・小型特殊自動車
坂戸市役所 課税課
電話番号:049-283-1331 内線274
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
埼玉運輸支局 所沢自動車検査登録事務所 (川越・所沢ナンバー)
〒359-0026
所沢市大字牛沼字下原兀688-1
電話番号:050-5540-2029
ファックス番号:04-2994-1569
国土交通省 関東運輸局 埼玉運輸支局のホームページへのリンク<外部リンク>
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの)
軽自動車検査協会 埼玉事務所 所沢支所(川越・所沢ナンバー)
〒354-0044
入間郡三芳町大字北永井360-3
電話番号:050-3816-3111
ファックス番号:049-274-5791
軽自動車検査協会のホームページへのリンク<外部リンク>