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市たばこ税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年12月6日更新 <外部リンク>

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)または卸売販売業者(以下「製造たばこの製造業者等」といいます。)が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課されます。

たばこの小売価格には、市たばこ税相当額が含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

納税義務者

製造たばこの製造業者等

申告と納税

納税は、納税者が自らの計算に基づいて税額等を申告し、納付する「申告納付」で行います。

製造たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額について、翌月末日までに申告及び納付をすることになっています。

令和5年10月16日からインターネットを利用した電子申告・納付が可能となりました。詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

税率

 

紙巻たばこの税率(1,000本当たり)
期間 地方税 国税 合計
市町村
たばこ税
道府県
たばこ税
たばこ税 たばこ
特別税
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

 

参考

令和5年4月現在のたばこ1箱(20本入り580円)当たりの税金等の内訳(紙巻たばこの場合)

令和5年4月現在のたばこ1箱(20本入り580円)当たりの税金等の内訳(紙巻たばこの場合)
税目 区分 税額等 割合
市たばこ税 市税 131.04円 357.61円 22.6% 61.7%
県たばこ税 県税 21.40円 3.7%
国たばこ税 国税 136.04円 23.5%
たばこ特別税 国税 16.40円 2.8%
消費税及び地方消費税 国税及び県税 52.73円 9.1%