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平成29年度税制改正の主な内容

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月27日更新 <外部リンク>

個人住民税

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(令和元年度分個人住民税~)

  • 就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないような仕組みが設けられます。
  • 合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられます。
  • 今回の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる令和元年度以降の個人住民税の減収額については、全額国費で補塡されます。

詳細については、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」を御参照ください。

固定資産税

地域の中小企業による設備投資の支援

平成28年度税制改正において3年間の時限措置として機械・装置を対象に創設した償却資産に係る固定資産税の特例措置についてはその期限の到来をもって終了するものとし、サービス産業等の賃金改善と生産性向上に向けて、残余の2年間に限り、地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等が追加されます。

※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得した対象資産について適用されます。

居住用超高層建築物に係る課税の見直し

居住用超高層建築物(いわゆる「タワーマンション」)に係る固定資産税及び不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するよう見直されます。

※平成30年度から新たに課税されることとなるもの(平成29年4月1日以前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く。)について適用されます。

軽自動車税

軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)の見直し

重点化を行った上で2年間延長されます。

※平成29年度及び平成30年度に新車新規登録された自動車について適用します。

詳細については、「軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)」を御参照ください。

主な税負担軽減措置等

固定資産税等の特例措置

保育の受け皿整備の促進のため、以下の措置が講じられます。

  • 企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税、事業所税)
  • 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業(定員5人以下)に係る課税標準の特例措置について、わがまち特例を導入(固定資産税、都市計画税、不動産取得税)

緑地管理機構が設置・管理する一定の市民公開緑地(仮称)の用に供する土地に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)

JR二島会社(JR北海道、四国)の事業用固定資産に係る課税標準の特例措置(いわゆる二島特例)並びにJR二島会社及びJR貨物が国鉄から承継した固定資産に係る課税標準の特例措置(いわゆる承継特例)を5年延長(固定資産税、都市計画税)

災害に関する税制上の措置の常設化

近年災害が頻発していることを踏まえ、これまでの災害減免法等の規定に加え、災害に対応するための税制上の規定が常設化されます。

  • 被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例措置を創設(固定資産税、都市計画税)
  • 被災住宅用地に係る特例措置について、被災市街地復興推進地域においては被災住宅用地を住宅用地とみなす期間を2年度分から4年度分に拡充(固定資産税、都市計画税)