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軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年1月1日更新 <外部リンク>

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(25%軽減については、令和7年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されます。

対象及び軽課割合

軽課対象車両
対象車 燃費性能 内容
電気自動車等   税率をおおむね75%軽減
ガソリン車
※ 営業用乗用車のみ

R12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成

税率をおおむね50%軽減
R12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 税率をおおむね25%軽減

※「電気自動車等」:電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減または平成30年排出ガス規制適合)をいう。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

軽課を適用した場合の税率

区分

標準税率
平成27年4月1日以降に
新車新規登録された車両

グリーン化特例(軽課)
令和6年度から令和8年度
(25%軽減は令和7年度まで)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
三輪 乗用 営業用 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
上記以外 3,900円 1,000円
四輪
以上
乗用 営業用  6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円