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坂戸市パートナーシップ宣誓制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

坂戸市では、性的少数者の意思が尊重され、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に令和2年10月1日から「坂戸市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。また、令和6年4月1日からは「ファミリーシップ制度」も始まりました。

坂戸市パートナーシップ宣誓制度とは

坂戸市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的少数者※である二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓した宣誓書を提出し、市は宣誓書受領書、受領カードを交付するものです。
制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、社会生活における利便性と支障の緩和の一助となることを期待し、実施しています。


※性的少数者とは、 性的指向が必ずしも異性愛のみではない方、性自認が出生時の性と異なる方。LGBTQ(L(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシュアル)、T(トランスジェンダー)、Q(クエスチョニング・クィア))などをいいます。

宣誓することができる人

  • 二人がパートナーシップ※にあること
  • 成年に達していること
  • 坂戸市民または坂戸市に転入予定であること
  • 民法で規定する婚姻できない続柄(近親者など)でないこと(養子縁組を除く)
  • 双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
  • 他の方とパートナーシップにないこと

※本制度では、互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的少数者である二人の関係を指します。

宣誓に必要な書類

  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    3か月以内に発行されたもの
  • 婚姻をしていないことが確認できる書類
    戸籍抄本や独身証明書など
  • 本人確認書類
    次のいずれか1点または2点を提示してください。
    《1点の提示でよいもの》
     個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの
    《2点の提示が必要となるもの》(本人の写真が貼付されていないもの)
     健康保険証、年金手帳等の本人が確認できる証明書等

通称の使用について

  • 通称の使用を希望する場合は、通称名で届いた郵便物や社員証など、通称名を日常的に使用していることを確認できる書類をお持ちください。
  • 宣誓書受領書と受領カードの表面に通称を、裏面に戸籍上の氏名を記載します。

手続きの流れ

宣誓から受領書の交付までの流れは次のとおりです。

1.宣誓希望日の予約 

宣誓を希望する日の7日前までに、人権推進課男女共生係(坂戸市勤労女性センター)に予約をします。
(宣誓できる日時は祝日、年末年始を除く、月曜から金曜 午前9時から午後5時です。)

【予約先】

※予約受付時間は、月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。
※FAX、メールは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌業務時間内に連絡します。

2.パートナーシップ宣誓

予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来所してください。
職員立ち合いのもと、宣誓書に記入し、市に提出いただきます。
プライバシー保護のため、個室で対応いたします。

3.宣誓書受領書・受領カード交付

後日、お二人にそれぞれ宣誓書受領書と受領カードを、郵送または窓口で交付します。

ファミリーシップ制度

パートナーシップを宣誓した方と生計を同じくしているこどもや親等を家族として届出した場合、その氏名を受領カードに記載します。

ファミリーシップ届出に必要な書類

  • 坂戸市ファミリーシップ届出書
  • 坂戸市パートナーシップ宣誓書受領カード2枚(すでに宣誓している場合)
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(同居の場合)
    3か月以内に発行されたもの
  • 戸籍抄本(同居していない場合、宣誓者との関係が記載されているもの)
    3か月以内に発行されたもの
  • 届出者本人確認書類
    次のいずれか1点または2点を提示してください。
    《1点の提示でよいもの》
     個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの
    《2点の提示が必要となるもの》(本人の写真が貼付されていないもの)
     健康保険証、年金手帳等の本人が確認できる証明書等

協定自治体間での転出入

坂戸市と協定を締結している自治体の間で転入・転出をする場合、パートナーシップの宣誓の手続を一部省略できる場合があります。

転出入の際に、パートナーシップの宣誓の手続を希望する場合は、担当までお問合せください。

協定締結自治体 ・埼玉県内各市町村(川口市を除く)

その他

  • 宣誓書受領書、受領カードの発行による手数料はかかりません。必要書類の発行には手数料がかかることがあります。
  • 転入予定の場合、3か月以内に転入し、転入後、記載事項変更届出書に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を添付し、提出してください。
  • 宣誓書受領書、受領カードを紛失、き損した場合は再発行ができます。
  • パートナーシップの解消、坂戸市民でなくなった等宣誓の要件に該当しなくなった場合には、宣誓書受領書、受領カードは返還していただきます。

関係書類 

【要綱・様式】

【手引き・ちらし】

 

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