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特別児童扶養手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年11月19日更新 <外部リンク>

特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害を有するお子さんを養育している家庭に支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

受給要件

法律に定められた障害の基準に該当する20歳未満のお子さんを養育している保護者
※ただし、次の場合は受給できません。

  • 国内に住所を有しないとき
  • 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき
  • 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき

支給月

4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)それぞれ11日に埼玉県から支給されます。(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日が支給日になります。)

所得制限

この手当てを受給するには、所得制限があります。

所得状況届(現況届)について

受給資格者になられた方は、毎年8月に所得状況届(現況届)の提出が必要となります。
所得状況届(現況届)とは、養育状況や所得状況を確認し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するために提出していただくものです。所得状況届(現況届)の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、対象の方には毎年8月上旬に通知を郵送します。

障害認定届(有期更新)について

受給資格者になられて一定期間が経過すると、引き続き手当を受けられるかどうか、お子様の障害の状態を確認するため、障害認定届(有期更新)の提出が必要になります。
お手続きが必要となる方には、事前に通知を郵送いたします。通知の記載内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。