児童手当は、0歳から18歳年度末までの児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。
本制度の支給を受けるためには、児童の出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請をしてください。※公務員の方は勤務先にて申請をしてください。
坂戸市に住所登録があり、18歳年度末までの児童を養育している方※児童を養育している方が複数いる場合、主たる生計維持者(所得が高い方)が支給対象者となります。
児童の出生日または転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に次のものを持参して市役所こども支援課へ申請してください。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
※15日以内に申請をしないと、手当を受けられなくなる期間が発生する場合があります。
※単身赴任等で、生計は同一であるが児童と別居している場合は、児童の「個人番号カード」又は「個人番号通知カード」が必要になります。
※離婚協議中等の理由により別居している方で、受給者の変更を希望される方は、裁判所の呼び出し状や弁護士の証明等の離婚協議をしていることが確認できる書類が必要になります。
※児童が海外留学中の方は、別途必要となる書類がありますので、担当課までお問い合わせください。
児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から18歳年度末まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の12日にそれぞれの前月分までの手当を支給します(12日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。
例)6月の支給日には、4月、5月分の手当を支給します。
令和4年6月分以降については、原則として現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※対象の方には、毎年6月上旬頃に、ご案内を送付します。
※届出が遅れて児童手当の過払いが生じた場合、後日返還していただくことがありますのでご注意ください。
・新規に申請される場合(1人目の児童の出生、他市町村からご転入された場合等)
・2人目の児童の出生等(すでに手当を受けている方が、増額等になる場合)
・転出等で資格が消滅される場合
・口座変更届
※現受給者の口座にのみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。直近の支払いには間に合わない場合がありますので、ご了承ください。