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児童手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年6月17日更新 <外部リンク>

令和6年10月1日から児童手当制度が拡充されます。

現在、児童手当を受給していない方で、高校生年代の児童(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)を養育している世帯や、表中の多子加算の拡充に該当する世帯など、改めて申請等が必要な方には、手続きに必要なご案内を順次発送します。

児童手当制度改正内容
  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満一律:15,000円

・3歳~小学校修了まで

  第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円

・中学生    一律:10,000円

・所得制限以上 一律:5,000円

・3歳未満

  第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳~高校生年代

  第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

支払期月 3回(2月、6月、10月) 6回(偶数月)
多子加算カウント方法 18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで

※ただし、親等の経済的負担がある場合

児童手当制度

児童手当は、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。


​本制度の支給を受けるためには、児童の出生日または転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。※公務員の方は勤務先にて申請をしてください。

支給対象

坂戸市に住所登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方※​児童を養育している方が複数いる場合、主たる生計維持者(所得が高い方)が支給対象者となります。

  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
    ※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

申請手続​

児童の出生日または転入日の翌日から15日以内に次のものを持参して市役所こども支援課へ申請してください。(公務員の方は勤務先に申請してください。)
​※15日以内に申請しないと、手当を受けられない場合があります。

  • 父母の「個人番号カード」または「個人番号通知カード」
  • 申請者(主たる生計維持者)名義の普通預金口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード)

※単身赴任等で、生計は同一であるが児童と別居している場合は、児童の「個人番号カード」又は「個人番号通知カード」が必要になります。

※離婚協議中等の理由により別居している方で、受給者の変更を希望される方は、裁判所の呼び出し状や弁護士の証明等の離婚協議をしていることが確認できる書類が必要になります。

※児童が海外留学中の方は、別途必要となる書類がありますので、担当課までお問い合わせください。

支給額

支給額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律  15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生  一律  10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(所得制限・所得上限についてはページ下部をご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の12日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、下記表の​

1.所得制限限度額未満の場合、ページ上部「支給額」に記載の支給額を支給します。

1.所得制限限度額以上、2.所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2.所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額
      1.所得制限限度額     2.所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1,071

1人
(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1,124

2人
(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1,162

3人
(児童2人+年収103万以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1,200

4人
(児童3人+年収103万以下の配偶者の場合等)

774 1,002 1,010 1,238

5人
(児童3人+年収103万以下の配偶者の場合等)

812 1,040 1,048 1,276

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円を加算した額となります。
※扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る) または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届について

令和4年6月分以降については、原則として現況届の提出が不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • ​離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ​配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他、市から提出の案内があった方

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※対象の方には、毎年6月上旬頃に、ご案内を送付します。

その他届出が必要なとき

  • 第2子以降の出産、児童を養育しなくなった等の養育状況に変化があったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき

※届出が遅れて児童手当の過払いが生じた場合、後日返還していただくことがありますのでご注意ください。

各種申請書

※令和6年10月支給分以降の請求等については、制度改正に伴い様式変更が予定されているため以下の請求書等は使用できなくなりますのでご注意ください。

・新規に申請される場合(1人目の児童の出生、他市町村からご転入された場合等)

・2人目の児童の出生等(すでに手当を受けている方が、増額等になる場合)

・転出等で資格が消滅される場合

・口座変更届
※現受給者の口座にのみ変更できます。配偶者や子の口座を指定することはできません。直近の支払いには間に合わない場合がありますので、ご了承ください。

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